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父が亡くなり、遺産分割の分け方で兄ともめています。
私は二世帯住宅で父と母と住んでいて、ガンであった母を一年間看護していました。
母が亡くなった後すぐ父が再婚しました。
後妻が3年前ガンを患ってる途中で父も末期のガンになり、後妻より先に亡くなりました。
二世帯住宅に後妻と私の家族が残され、後妻は自ら子供の家へいくと言って
出ていくことになりました。

残された父の持ち分をどうするか、という話になりました。
兄は家族と持ち家があるので二世帯の父の持ち分はいらないということで、私が相続するのが自然だろうということで私が相続しました。というか二世帯を建てた時から、面倒を見てもらうことになるので父は私に相続させると常日頃言っており、家族全員周知していました。

亡くなった母の看護、後妻が病気で入院中の時の父の生活面でのサポートをし、さらに父と協力して後妻を手助けをしました。
私は子育てしながら、後妻と父の病院のキーパーソンを同時に引き受け、父の看護(呼ばれたらいつでも対応できる状態)入院中はコロナ過であっても、見舞いと洗濯物の受け取り、着替えや必要な物の買い物、届けるなどほぼ毎日、3か月と短い間でしたがとても大変でした。さらに私の家族,夫や子供たちも協力してくれました。
父が亡くなった後もガンが転移した後妻の生活面でのサポート、日常の買い物、病院に2軒分のキーパーソン、手術中の待機、抗がん剤等による通院の送迎と付き添い、入院時の洗濯等。

兄家族は母の時も父の時も後妻の時も,見舞いも看護もしませんでした。
こちらから促しても、弱った姿を見たくない、後妻の見舞いを促しても実母を思い出すから行きたくないという始末。あんまりなので、叱って後妻の見舞いに行かせました。
父が入院中の三か月も一度も見舞いに来ず、電話を二回くらいしただけ。
病院内でリモート面会できる機会があったので促しても、自宅でリモートできないならリモートの意味がないと来ませんでした。
父の葬儀の準備の手伝いも全くなし。酒飲んで泣いてるだけ。

見舞いも看護も全くしなかったのに、相続の話の時は仕事を休んでまで足しげく実家に来ました。
突然の父の入院だったので、遺言状はないとわかったら、法律通りに遺産分割をすると仕切りだしました。
いらないと言っていた二世帯の父の持ち分を金に換算して遺産分割分に入れると言って、同意していないのに強引にお金を引き出させ、兄が大金持って帰りました。
手書きの遺産分割協議書にハンコを押せと脅され仕方なく押してしまいました。弁護士は入れていません。(ちなみに父の持ち分はリフォームを全くしていない(築27年)のでそのままでは住めない状態の家です)

私は親の3人の看護やサポートを全くしていないのに、それはおかしいと兄に反対しました。
兄は、たった三ヶ月看護したからって面倒見たことにはならない、介護のうちに入らない、同居してるんだから親の面倒見るのは当たり前だろ、
金が欲しけりゃ日付時間、負担したお金を全部出してこいと言います。
兄は自分の思い道理にいかないと所かまわず怒鳴り散らす人間です。
怒鳴りだすと恐ろしくて父も何も言えなかったくらいです。

法律どうりっていうけど、それはちゃんとやることやってる人が言えることなのではないでしょうか?
兄は小さい時から素行が悪く信用ができないので、長男である兄ではなく私と二世帯で生きていきたいと父が決めたことです。兄も納得していることです。
二世帯のローンも主人がきっちり半分払いました。お互い自立していたので、お金の貸し借りはなく、生前贈与もありません。

私も家族も到底納得できずどうしたらいいかわかりません。
弁護士にも相談しましたが、お兄さんはかなり面倒な方のようなので、そこまで揉めてしまったら
お引き受けできないという話をされました。
どなたか同じ境遇、同じ経験をした方、弁護士の方、交渉の仕方をご教授いただければと思います。
話の内容が分かりずらい所もあるかと思いますが、宜しくお願い致します。


ちなみにお金は兄が持って行ったきり、着信拒否されていて、ラインもブロックされています…

A 回答 (4件)

遺産分割協議書が法的に有効な形で作成されており、実印の押印などをしていたりすれば、すでに決まったものとして扱われることでしょう。



相続の分野では、弁護士のほかに行政書士や司法書士、税金面では税理士という専門家がいます。
ただ争いとなれば弁護士の範疇となることでしょう。
弁護士は相談した際の説明内容から判断するしかありません。
話し合いの間を取り持てということであれば、そこまで問題のあるお兄様とは厳しいと判断されてもおかしくはないでしょう。
しかし、協議書そのものの有効性や強制された事実等に基づく否認などで、裁判所を入れての対応ということであれば、弁護士も扱えるはずです。
ただ、争いの際の法的なアドバイスや手続き、代理までが弁護士であり、お兄様があなた方の家に乗り込むなどをしてくることから守ることは難しいでしょう。

お兄様の相続権に対するお気持ちはわからないでもありませんが、親の介護等の義務はあなた方御兄弟それぞれにあり、しかし、その義務を果たさなかったからとしてもペナルティーはありません。そして、相続権の割合についても影響しないのです。
ご両親を悪く言うつもりはありませんが、そういった子を持った親として、生前に相続排除(法定相続人でなくす裁判所での手続きで子から親へのDVその他)や遺言書などによる介護等に力を入れた子へ手厚くする内容をしていれば、有効な場合もあるのです。
それを行わなかったということは、それが意思でもあると考えられるのです。当然発病等からなくなるまでに時間的余裕や体力的な問題がある場合もありますけど、区別できませんからね。


読む限りでは、遺産分割協議書の有効性を争うくらいでしょう。
さらにできるとすれば、お父様の遺言書が本当にないのかということです。
遺言書にはいろいろな形式があり、本人が保管している場合もあれば、信頼できる相手に預けている場合もあります。その相手がお父様がなくなったことを知らずにとか、お父様から49日法要時などと指定されていてまでその日になっていないなどということもあり得ます。
そのほか、公正証書による遺言書である場合には、お父様自身も謄本等を保管している可能性がありますが、原本が公証役場で保管になっていることもあります。

私は弁護士などの資格者ではありませんが、司法書士人すよの職員として担当し、他の事務所である弁護士や司法書士に依頼した結果などが不満で相談されてきた客の対応をしたことがありました。他の資格者自身が遺言書の調査もしていなかったので、依頼者に伝えて調査したこともありますね。ただ、見つかりませんでしたけどね。あなた方の場合がどうなのかわかりませんがね。
しかし、遺言書があっても遺産分割協議書が有効であれば、意味がないかもしれません。

大金を持っていかれたということですが、預貯金の場合には遺産分割協議書またはそれに代わる書類に相続人の証明と相続人全員の印鑑証明書付きの実印の押印がないと引き出せません。通帳やカード、届出印があるだけでは、本来引き出せません。ただ、口座開設の金融機関に死亡届を出す前に行動されますと、引き出す行為はできる場合もあります。それは本人なりすまし的なカードや印鑑での引き出しです。

お兄様に十分なものを持っていかれていないということであれば、戸籍謄本などを入手の上で金融機関へ死亡届をしてしまうことで、相続人の実印押印の書類がないと引き出せなくできます。いわゆる口座の凍結の扱いとなりますからね。
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隠し子が居たとしたら、どうでしょうか。


一切の関係を遮断した子でさえも、ほぼ平等にもらう権利があります。
兄だからこそ、腹立たしいのかもね・・・
気持ちはわかりますが、折半です。

父がそのつもりだったのなら、
・遺言書を残すべきだった。
・毎年の贈与で、100万円ずつでも貴方に贈与(無税)して、相続になる予定の財産を減らしていくべきでした。
・買い物や交通費代の少額もその都度(現金で小遣いのように)渡したりねね。
それが、世話代になった感じでしょう・・・

(年金暮らしのような老年で)何故、後妻や自分が癌になった時点でそれをやらなかったのか、不思議です。
子供が遺産で喧嘩するように問題を放棄した(または無知だった)父が悪いですね・・・

------
>強引にお金を引き出させ、兄が大金持って帰りました。
>手書きの遺産分割協議書にハンコを押せと脅され仕方なく押してしまいました。
A
それを許した貴方も悪いです・・・


お金の回収は無理そうですね。
手書きの協議書なら、控えもないし・・・不動産はどうするのでしょうね。 
諦めて、
正規の協議書を「折半」で作成しなおして、持ち出したお金で相殺すれば良いと思います。
そうしないと、残りの分(不動産/預貯金は)何にも出来ませんよ。
無理なら、裁判するしかない。
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結論から言うと特別寄与分の算定方法や水準を参考に請求する(出来る)金額を弾き出して請求(交渉)するしかないでしょうね。


https://souzoku.asahi.com/article/14343916
こちらの相場からすると思いの外少ない気はしますが、3ヶ月(90日間)で一日8000円として兄妹(ですかね)なので0.7掛けて約50万円ということになります。
二世帯住宅の父親持分について、要らないと言っていたが相続財産に入れて計算した点はある意味仕方ないと思います。
父親が日頃から質問者さんに相続させるというのが相続財産総額から除くという意味に捉えられる根拠が有れば良いですが、
単に相続の仕方について意思表示していただけと捉える方が自然だと思います。
それと強く言われたからとはいえ協議書にハンコを押してしまったのは不味かったですね。
脅迫による意思表示は取り消すことはできますが、一筋縄ではいがなさそうですからね。
弁護士は何人か当たれば引き受けてくれる人はいると思いますが、上記の通りなのでべんごしひようの方がかさむ可能性もあります。
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ちなみにお金は兄が持って行ったきり、着信拒否され



↑死者の資産は、凍結(金融資産)されるはずですが。
厳密に言えば、犯罪になるのでは。(家に合ったのかな現金が)
(酷い場合でも逮捕までは行かないと思います、書類送検とかですかね、また、相続税については追徴課税とか・・・・・・)

相続税発生しますので、その過程で問題視されるとは思いますね。
(法律違反ですね。。。。)

質問者様の言いたい事は理解できますが。(質問者様が多くもらえるべきですね、遺言メモでもあれば良いのですが、日付けとサインなど)

親の資産については、介護しようがしまいが、法定相続分が発生します。

なので、介護のあるなしで差額が発生するのは、話し合いまたは、調停(簡易裁判)などになると思います。

※例えばですが、資産家が死んだとして、

子供には、生まれた時点で、相続権利があるのです。(特殊な場合、籍などの問題で外される場合もありますが)

介護しようが、介護しまいが、法定相続分(遺産)を多少は貰える権利があるのです。(介護の有無で、貰える額は変わると思います!)

そこら辺は、兄妹で合意できれば、裁判費用要りませんし、
裁判すれば、お互いに疲れ果てて、裁判費用も掛かりますね。

上手く、説得できれば、お互いに疲労しないで、裁判費用も掛かりませんが、いかがでしょうか。。。。
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