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父が死んだら相続放棄の手続きを考えてます。父は老人ホームにいて、父の預金は私が預かってますが使ってしまったら相続放棄できなくなるんですか?

質問者からの補足コメント

  • まあ預金といっても1万未満の少額なんですがね(^^;
    これから預金を管理してくださる団体に引き渡す予定です。

      補足日時:2023/12/27 13:50

A 回答 (4件)

それよりも、死亡したことによる健康保険料や介護保険料の還付金にも注意です。



少額の預金も葬儀費用に使ったのならセーフです。
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相続発生後 (平たい言葉で言えば父がなくなったあと) に、父の預金に手をつけたら相続放棄はできなくなります。

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父の預金って、君のために使うんじゃなくて法人ホームに入居しているお父さんのために使うものでは?


親の通帳から使い込みをしても刑事罰には問われませんが、他の家族や親族などから、使い込んだお金の返還請求を受ける可能性はありますよ。
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相続がどうこう言う前に、使った時点で窃盗罪でしょう

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