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相続について
父の家があります。
そこに20年前まで私は住んでいました。
両親が離婚して家を出てその一年後くらいに父は再婚しました。今父は72歳、後妻は73歳くらいです。
父の家は持ち家で、父が亡くなった場合はその家の相続人は誰になるのでしょうか。
父の子どもは今は私一人です。
後妻には子どもはいません。
仮に私と後妻が半分になった場合、その後後妻がその家に住み続けて亡くなった場合は残り半分は誰が相続するのでしょうか。または後妻の遺言などで後妻の姪っ子に譲るなどの言葉が、ある場合などはどうなるのでしょうか。その場合はお互い住むことはないとしたら売って半分等にするしか方法はないのでしょうか。

縁起の悪い話で申し訳ないのですが後々トラブルにならないようにしっかり知っておきたいと思っています。真摯にお応えしていただけるとありがたいです。

よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • ちなみに私は結婚して嫁いでいます。その場合にも相続には何か変わるのでしょうか

      補足日時:2017/03/29 20:52

A 回答 (4件)

相続は、家だけでなく、他の財産と合計して考えることになります。



預貯金はどのくらいか、家以外の財産はどのくらいあるのかということも重要です。

その家を誰が相続するかは、話し合い次第です。
全ての財産を半分づつ受け取る権利があります。

思いやりのある方法として・・・、
預貯金はすべて後妻が受け取る。
土地と家は、こちらの名義に相続させてもらい、その代わり、後妻には一生住んでよいということを一筆書いて決める。

現実的には、世の中では、後妻に出て行ってもらう人が多いです。
預貯金などは、すべて後妻、土地と家は置いてってほしいと。
その代わり、後妻は、生命保険も受け取るなどの配慮があるようです。

後妻が住み続けることと、家の名義は別物です。

逆に、家は後妻のもの、預貯金全てをあなたのものにすると、後妻は生活に困りますしね。
多額の預貯金や生命保険があればよいでしょうけど。

いずれにしても、話し合いになります。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい説明ありがとうございました。思いやりを、持つ考えというのが大事になってくるのだとおもいました。

お礼日時:2017/03/30 07:57

父の家は持ち家で、父が亡くなった場合はその家の相続人は


誰になるのでしょうか。
父の子どもは今は私一人です。
  ↑
質問者さんと、後妻さんです。
相続分はそれぞれ1/2です。



仮に私と後妻が半分になった場合、その後後妻がその家に住み
続けて亡くなった場合は残り半分は誰が相続するのでしょうか。
    ↑
後妻さんの子が相続します。
子がいなければ親です。
親もいなければ、後妻さんの兄弟が相続します。
兄弟もいなければ、国庫に入ります。



その場合はお互い住むことはないとしたら売って
半分等にするしか方法はないのでしょうか。
   ↑
それはその家の相続人と相談してください。
売却して半分ずつが普通ですが、
住むのを希望するひとが、お金を払って1/2の
持ち分を買い取る、という方法もあります。



ちなみに私は結婚して嫁いでいます。その場合にも
相続には何か変わるのでしょうか
    ↑
何も変わりません。
外国に住んでいても、米国に帰化しても
相続出来ます。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすいご説明をありがとうございました。

お礼日時:2017/03/30 07:58

[父の子どもは今は私一人です。

]
とのことですが、「A父の子どもは私一人です。」と「B父の子どもは今は私一人です。」では、まったく意味が違います。「しっかり知っておきたい」と述べられてますので、まずは、このような言い回しを訂正される事を厭わないようになさるとよろしいかと存じます。
Aでは「父と離婚した母との間の子はひとりしかいない(質問者だけが子)」と理解できます。
Bですと「父と離婚した母との間には数人子がいるが、質問者以外はすでに死亡していて、生存してるのは質問者だけ」と意味にも捉えることができます。
 相続に関する問題は、誰が法定相続人になるかが一つの要点です。そのため「ん?今は私一人?過去は数人いたのかな?」というように、いくつかに読めるような選択肢が出るような表現は控えると良いのです。

マンツーマンでの質問ですと、他の子がいるかいないのかを聞くことで、回答者が曖昧性を排除できますが、文章質問ですと「はい。ここで問題です。どちらでしょう」という質問になってしまい、知りたいことまでたどりつくことができません。





父と母が離婚して、その間には子が一人Cしかいない。
父が再婚したが、再婚相手の女性Rには子はいない。
という条件で述べます。

父が死亡した際の法定相続人はRとCです。
Rが相続した財産は、R死亡時にはCに相続されません。
Rの親あるいは祖父祖母、親も祖父祖母も死亡してるならRの兄弟姉妹が相続します。
Rの死亡前にRの兄弟姉妹が死亡してる場合には、Rの兄弟姉妹の子が相続権を持ちます(代襲相続といいます。相続権を持つ人が死亡してる場合に子が相続権を承継します)。

父の財産を相続したRとCが養子縁組をしていれば、Rの遺産はCに相続されます。
父からRに相続された財産に限らず「R死亡時にRの所有していた財産全部」がCに相続されます。
これは、父から相続された財産だけでなく、Rがもっていた借金も相続されるという意味です。

法定相続人は民法で決められてます。
配偶者(夫か妻です)は、どのような場合も相続人になります。
「どのような場合も」とは、子が相続人になる場合でも、親が相続人に場合でも、兄弟姉妹が相続人になる場合でも「常に相続人の一人となる」ということです。
法定相続人になる順序があり、上位がいれば下位は相続権を持ちません。
順位としては
1 子、養子
2 親、親の親、親の親の親、親の親の親の親(きりがありませんが、祖先で生きてる人です。親の親が生存してる例もありますが、親の親の親が生存してる例は稀でしょう)。
3 兄弟姉妹
  これは「死んだ人から見ての兄弟姉妹」です。

父が死んだ場合には、その配偶者(後妻でも、後後妻でも、死亡時に籍に入ってる者です。離婚した者は無視です)と子がなります。
第一順位の法定相続人による相続ですね。

「子がいないんだ」というケースでは第二順位の者が法定相続人になります。
配偶者と上記「2」の人です。
 この判定の際に「親が死んでる」だけで、第3順位に相続権があるとすると「早計」の時があります。
死亡した人から見ての両親が死亡していても、祖父祖母が生きてることもあるからです。長寿社会ではあり得る話です。
 ある人Xが死亡して、配偶者YとXの祖父あるいは祖母が法定相続人になるという話は「あり」です。

「2」の人がいないと、相続人は配偶者と、死んだ人から見ての兄弟姉妹になります。
この兄弟姉妹が死亡してしまってるときには、兄弟姉妹の子、被相続人からみての姪甥が「兄弟姉妹の代わりに」相続人になります。

ところで「自分が死亡したら、その財産を姪に相続させたい」場合。
上記のように姪が法定相続人になるには、自分の父母、祖父祖母が死亡していて、兄弟姉妹も「自分の死亡前に」死亡してる必要があります。
 「姪に財産をやりたいが、その親(兄か弟、あるいは姉か妹です)にはやりたくない場合には「遺贈」をする必要があります。
 「私が死んだら財産は姪に贈与する」という遺言を残すわけです。

さて、後々トラブルにならないようにするには、父が残した財産が配偶者に相続された後、父の子に相続されるようにすれば良いのでしょう。
だとしたら一番の方法は「父の子と後妻が養子縁組する」です。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすいご説明をありがとうございました。そして私の曖昧な表現で困惑させてしまい申し訳ありません。兄がいましたが二年前になくなりました。兄には子がいますが、昔に離婚しています。しっかりと書いたら良かったですね。。すみません。今後はそのような表現に気をつけます。

お礼日時:2017/03/30 08:00

>父の子どもは今は私一人…



この言い方は、過去には兄弟がいたという意味ですか。
そうだとしたら、すでに旅立った兄弟に子供 (父の孫) はいなかったのです。

>父が亡くなった場合はその家の相続人は…

継母 (父の後妻) が半分、残り半分があなたがた兄弟の分で、先に旅立っていて孫がいるなら孫に代襲相続されます。

>その後後妻がその家に住み続けて亡くなった場合…

継母とあなた方との間に養子縁組はないものとして、継母の血縁者に相続されます。
あなた方は継母の相続人ではありません。

>後妻の遺言などで後妻の姪っ子に譲るなど…

これを正確に回答するには、継母の血縁関係者をすべて書き出す必要がありますが、遺言書などない場合でも、甥・姪までは法定相続人になる可能性があります。

>売って半分等にするしか方法はないのでしょうか…

そうなりますね。
首尾よく売れれば良いですけど。

>私は結婚して嫁いでいます。その場合にも…

関係ありません。
父の子である事実は死ぬまで消滅しません。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

わかりやすいご説明ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/30 08:01

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