父が亡くなりました。
両親が二人で貯めた貯金は、母の老後のために亡くなる前からすべて母の名義になっています。
数十年以上無縁だった父の義理の子供(前妻の子供)から、父の遺産の催促がありましたが、この場合、法律上、父には遺産がないと断言できるでしょうか。何かそういう証明書を出す必要があるのでしょうか。
母の名義の貯金の情報を、義理の子供に報告する必要は一切ないと法律上言えるのでしょうか。
そういう法律は、どこを参照するのがいいでしょうか。
また、一般にもし父の名義の財産が残っていた場合、義理の兄弟が相続される財産の割り当てはどのくらいですか。
配偶者が2分の1で、子供は皆平等に分けられると聞きましたが正しいでしょうか。また、一定期間が過ぎると、財産を分ける必要がなくなるとも聞きましたが…時間経過との関係も教えてください。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
kekekoです。
土地、家屋なども相続の対象となります。父上が残された物は何でも相続の対象です(マイナス財産も含めてね!)貯蓄は、お母さんに収入があったかどうかで額も決まってくると思いますので裁判などになると微妙ですね。通常は、お母さん名義の物は大丈夫だと思いますが…
養子縁組は、調べられた方が良いですよ。お父様が為さっているかもしれません。前妻の子供でもあると同時に母上の養子となっているかもしれません。戸籍を調べれば直ぐに判る事です。役所に相談に行ったついでに調べる事をお勧めします。養子になっている場合には貴方と同等の権利を持ちます。
友人のお姉さんが事故でなくなり、7000万円の保険が出ても、彼女が後妻で前妻の子供たちと養子縁組をしていなかった為に、可愛がっていた子供たちに、相続権はなく絶縁していた彼女の兄弟に全部持っていかれました。仲が悪くても、絶縁していても、法律とはそういうものです。
もし、この亡くなられた方が、養子縁組をしていたら、仲の良い兄弟に上げたいと遺言を残していたらまったく違う分け方になっていたでしょうね。
役所の法律相談は、各市町村に必ず在ると思いますのでまず電話で確認された方がいいと思います。予約制となっていたり、先着順となっていたり区によりまちまちです。30分はあっという間ですよ!必ず問題を整理して行って下さい。勿論、何度も相談に行けます。また、弁護士によっても見解が違う事もありますので、その点もご留意下さい。
No.4
- 回答日時:
御父様のご逝去お悔やみ申し上げます。
早速ですが、法定相続なら、お母様が、半分残り、父上の子供たちで等分です。お母様が(失礼!)亡くなられた時にも養子縁組を義理の息子さんとしていれば相続権が発生します。
父上の財産は、勿論その方にも貴方と同等の相続権があります。勿論、貴方が、面倒を見た金額等は差し引かれますが…・裁判になっても労力などは余り評価されません。ずっと音沙汰がない方でも同等の相続権があると考えたほうが無難です。早々に請求されて来ていますので財産を分けざるを得ないと思います。
弁護士に相談をすると成功報酬ですのでかなりの額を支払わなくてはなりません。まず、要点を書いて最寄の役所の法律相談に行って下さい!!30分無料で相談に応じてくれます。何度でも利用できると思いますよ!!
お父上は、遺言などは遺されていないのですか?
大事なポイントをありがとうございました!
養子縁組されていません。前妻の方の子供となっているようです。
長く、病気していたので遺言はありません。
財産もないのですが、やはり心配なのは、母名義の老後の貯金(亡くなる10年くらい前に、すべて母名義になってます)が財産相続の対象として判断されないかです。
役所の法律相談のことを教えていただいてありがとうございます!!
30分無料?それは、本当に助かります。「市役所」の法律相談で調べればいいのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
亡くなった父上名義の財産つまり不動産や有価証券や預金と所有していた
現金などが相続の対象と成ります。死亡届を出した瞬間から預金は凍結されて出し入れは出来なくなります。不動産や有価証券も契約変更は無理。
通常は死亡により変更や移動できなくなる財産が相続の対象です。
相続対象財産の二分の一が母上に相続権が在ります。残りを子供達の人数
で分け合う事が基本です。ところが子供には親を養う義務が在ります。
義務を果たさなければ金銭での利益を得ているとも言えるのです
数十年音沙汰なしなら親の面倒を見ていなかったのですよね。
同居などの子供は金銭や生活の手助け病院代や見舞いの負担などで
相当の出費をしていると考える事が出来ます。これらの負担してきた
金額を父上の相続財産から返してもらう事が出来ると思います。
問題がこじれるのは金額の評価について合意が難しい点にあります
どういう対応が良いかは難しい事ですが単純化を進めます
(1)父上名義の財産を表にする。もちろん母上名義は除きます
(2)税金、葬式代、病院代、父上の為に負担した生活費など父上の為
に費やした財物の一覧表。概略で良いと思います。
(3)2の合計金額を子供の数で分割します。親を養ってきた義務を子供
の間で公平に負担するためです。
(4)1の財産を二分の一にして子供数で割ると相続金額です
(5)4の金額から3を引きます。3の金額は負担してきた子供に渡します
(6)合意が出来れば相続税を払って財産の名義移動が行なわれます
この話でもめたら弁護士に相談しかないでしょうねえ・・・
母上の預金については財産権にかかわる事なので法律的防衛が大事です
このような条件に出来た父上は立派です。今の事態を予想できていた。
大変細かく算出方を教えて頂き、ありがとうございました!!
とても参考になりました。父への一言もありがとうございます。
実は、以前にも何度もお金の催促があったようなので、それで用心していたようです。おかげで、母が救われてます。
No.2
- 回答日時:
よくわかりませんが、母に収入がなくとも、父が稼いだ半分は妻(質問者さんの母)の功績ともいえます。
よって母名義であって父名義の貯金が無くても、母名義の半分は父のものだったといえるかもしれません。前妻の子でも父の嫡出子ですので質問者さんと同等の権利があります。父に財産はなく、入院費等の借金ばかりで(嘘はいけませんが)相応の葬儀もあげたので相続割合で負担してもらえないかと、掛け合ってみてはいかがでしょう。相続割合は、残り1/2を子の数(ただし非嫡出なら半分)で等分します。遺産分割に時効はありません。
実際のところ土地家屋といった不動産がなければ、上の話でいくと、残高の半分が父の遺産として、借金葬儀代(納骨まで)を差し引き、相続割合でくれてやればいいでしょう。質問者さんの受ける分は、あなたが納得してるなら、母にくれてやればいい(相続分の譲渡)です。
そうですか、するとやはり母名義の貯金も相続に値するんのかもしれないのですね... 弁護士に相談してみます。
私の分は、相続をすべて拒否する予定です。とにかく老後の貯金として使ってもらいたいので。
ご回答ありがとうございました!!!
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