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私の母は4人妹弟で,過日,妹(私から見ると伯母)が88歳で逝去し,存命なのは母だけとなりました。伯母さんは独身で,生前,一番下の弟(伯父)の息子名義で葬儀費用や家屋解体費用にと1000万の生命保険を託していたそうです。
 今後,そうした必要経費を差し引いて,遺産分割協議が行われると考えますが,母は法定相続人として遺産の一部を相続できますか? 出来るとすればどれ位手に入りますか? 遺留分でも構いません。  
 私たちは元々関西出身でしたが,私の仕事の都合で約40年前に関東に転居し,以来,伯母さんとは電話や年賀状のやり取りか冠婚葬祭ぐらいしか交流はありませんでした。
 葬儀には,近くに住む2番目の伯父さんの奥さん(義理の伯母さん)が喪主を務め,他に上の伯父さんの奥さん(義理の伯母さん)やその子どもたちが参列したと聞いています。私は母の代理で西下しようとしたのですが,生憎コロナに感染してしまい参列叶いませんでした。
 今回,亡くなった伯母さんは孤独死のため発見が遅れてしまいましたが,警察署の推定では10月末頃とされています。以上,よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

どうなんでしょう?



死亡保険金の受取人は甥御さんの名義になっているのですよね。死亡保険金は相続財産の対象になりません。ですから死亡保険金については遺産分割の対象にはなりませんよ。

ほかの相続人と保険金受け取り人との間で、是認できないほどの不平等がある場合は、特別受益と同様の処理がされる可能性があるのです。

家屋の解体費用は普通の一軒家で200万円程度かかるでしょう。さらに葬儀や法事、納骨などを考えれば「是認できないほど」の不平等があるともおもえないのですが…。

死亡保険金は遺産分割の対象?相続税はかかる?受取時の注意点も解説
https://souzoku-pro.info/columns/souzokuzei/381/
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>妹(私から見ると伯母…


>一番下の弟(伯父…

親の下は伯父・伯母でなく叔父・叔母ね。
匿名のネットだからどうでも良いですけど、相続に関して親類と手紙でもやりとりすると恥をかきますので、お節介ながら一言申し上げておきます。

>1000万の生命保険を託していたそう…

このあたりは用語を正確に使い分けてもらわないと、誤解釈を生む基になりかねません。

1000万の生命保険の証書で、「受取人」欄が甥の名前になっていたのですか。

もしそうなら、保険金は受取人の固有財産であり、故人の財産=遺産ではありません。
したがって母が 1000万の一部をもらうことはできません。

>今後,そうした必要経費を差し引いて,遺産分割協議が行われると考えますが…

保険証書に書かれた受取人が故人自身であったのでない限り、保険金を遺産分割する必用はありません。
葬儀や解体費を払った残ったら、受取人がポケットに入れればよいのです。

>母は法定相続人として遺産の一部を相続できますか…

1000万の保険金以外の遺産は相続できます。

>遺留分でも構いません…

遺留分とは、法的に有効な遺言書で廃除された相続人の権利です。

叔父は遺言書で
「姉 (母) にはびた一文やらない」
と書いてあったのですか。

そう書いてあったとしたら、兄弟に遺留分はありませんので、母は一銭ももらえません。
https://minami-s.jp/page010.html

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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家族構成は以下でよろしいですか?



▲:被相続人
×:
 祖父┬祖母
┌──┴┬───┬───┐
A母 ▲B叔母 C叔父 D?
 │       │  │
あなた      F  G?

祖父母は他界されており、
母以外の叔父叔母BCDは他界。
ご質問で不明なのは、
CとDの子(F、G)が何人いるかです。

法定相続人は、
A母とFGとなります。
Fがいることは分かりますが、
Gがいるかどうかで
法定相続の配分が変わります。

法定相続の配分は、
AとFなら、1/2ずつ、
AFGなら、1/3ずつ
となります。
FやGが何人いても、
上記配分となります。

しかし、遺産分割協議は、
A母と、F(全員)、G(全員)
で、行なって『自由に』配分を
決められ、全員が合意する
『遺産分割協議書』を作成する
ことになります。
そうしないと相続は進みません。

以上、いかがでしょうか?
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独身(ご主人はいない)直系親族(親、子、孫)がいないときは兄弟で相続することになります。


伯父さんの息子さんには代襲相続になりますが、遺言証はあるのですか?
口約束だけだともめそうですね。
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法定相続人であれば人数分の1の権利はあります。

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> 母は法定相続人として遺産の一部を相続できますか?



日本の民法上、姉妹は第3位の法定相続人です。
ちなみに1位は子どもと代襲相続人。少なくともお子さんはおられないと。
2位は両親と祖父母。これらの方もおられないわけですね。


>  出来るとすればどれ位手に入りますか? 遺留分でも構いません。

姉妹に遺留分はありません。
したがって相続の話し合い結果次第です。
ちなみに遺言状があればそれが最優先され、その内容にしたがって相続が行われます。遺言状の内容に遺留分に反する記載があって、遺留分を主張できる相続人がこれを主張した場合はそれを考慮したものとする必要があります。


>  私たちは元々関西出身でしたが,私の仕事の都合で約40年前に関東に転居し,以来,伯母さんとは電話や年賀状のやり取りか冠婚葬祭ぐらいしか交流はありませんでした。
>  葬儀には,近くに住む2番目の伯父さんの奥さん(義理の伯母さん)が喪主を務め,他に上の伯父さんの奥さん(義理の伯母さん)やその子どもたちが参列したと聞いています。私は母の代理で西下しようとしたのですが,生憎コロナに感染してしまい参列叶いませんでした。
>  今回,亡くなった伯母さんは孤独死のため発見が遅れてしまいましたが,警察署の推定では10月末頃とされています。

上記の内容は相続には影響しません。
相続の話し合いに影響するかどうかは親族間の人間関係次第です。

参考まで。
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