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先日、母方の独身の伯母が亡くなりました。
私の母は既に他界しており、もう1人伯母がいるのですが、亡くなった伯母は借金があったため、伯母も姪の私と妹も相続放棄をすることにしました。

伯母はアパートに住んでましたが、賃貸ではなく一緒に住んでいた祖父(他界しています)が購入したものでした。
不動産があることで、弁護士さんにその引き継ぎなどを委託するのにかなり費用がかかるようです。

その全ての費用を3等分で、と伯母が言ってきました。
相続放棄の手続きの分は分かるのですが、不動産の委託の分は、こちらの人数によって費用が変わるものでも無いのに、それまで3等分というのはちょっと納得できないのですが、本来出すべきものなのでしょうか?

まだ伯母には何もいってませんが、伯母に少し多く出して欲しいというのはありえないとか、失礼な話になるのでしょうか?

そもそも母が生きていたら伯母と母で半分ずつだったはずのものを、姪の私たちに同額負担させて、伯母の負担分が3分の1になるというのはなんだか…

その伯母と、亡くなった伯母は仲が悪く、入院するときの手続きであったり、自宅で孤独死してしまっていたのですが、そのあとの警察への対応などは私に押し付けられたこともあり、おまけにお金も同額というのが正直嫌です。
そのへんもふまえて伯母の方から多く出すと言ってくれることを期待していたのですが…

どう思われますか?
また、担当の司法書士さんや、弁護士さんにこのようなことを相談してもいいものでしょうか?

A 回答 (2件)

相続放棄すれば、


初めから、相続人ではなくなります。
アパートの不動産に、
なんの権利も義務もなくなります。
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法定相続分で分け、伯母さん1/2、あなた方姉妹1/4にするか、


1/3にするか微妙です。
法律でこうしなさいという決まりはなく、交渉次第なので
法定相続分で分けることを主張しても良いと思います。

弁護士さんなどにお互いの交渉次第であることは前提にして、
一般的にはどうすることが多いか聞いてもよいと思います。
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