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父が亡くなりました。生前、父は相続で家族がもめないように2筆の不動産を
   住まいは私が相続
   アパートは姉が相続
と決め、かなり前から土地・建物のうち、それぞれの建物部分の半分を各相続人の名義に書き換えておりました。
父が亡くなると、なんと姉は遺産分割調停を申立、アパ―ト半分の名義は以前から自分のものだったのだから、賃料の不当利得として、父に対して姉が債権があると主張しました。当然、姉はアパートの経営にノータッチでばかりでなく父の面倒はすべて私が見ておりました。
遺言公正証書があることが分かり、不動産以外の債権を私が相続、負債を姉が相続となっておりました。すると姉は調停を取り下げました。

家族として姉のこのような行為を懲らしめたいと思っております。
そこで、父が姉名義のアパート建物部分の固定資産税を当然支払っていたので、父の債権を相続した私が、父の支払った固定資産税(姉名義の建物部分)の請求を姉にする事は法的に可能でしょうか?

A 回答 (3件)

アパート経営の視点からだと、そもそもアパートの建物と土地の固定資産税は、経費計上出来るものです。


なので、基本的にはアパート収入を得ている人が支払った方が、経営的には利益圧縮出来て良いかと。

>父が姉名義のアパート建物部分の固定資産税を当然支払っていた
のは、そういう事情があったからだと思います。


それに、
>かなり前から土地・建物のうち、それぞれの建物部分の半分を各相続人の名義に書き換えておりました。
ということは、固定資産の半分は元々お姉さんが支払う義務があった訳ですし、請求は可能かと思いますよ。
元々、お姉さんがアパート部分を相続する訳ですからね。

下記アイデアは、参考までに。
1:年内に残りの所有者移転登記を済ませる(←コレ重要/固定資産税の基準は1/1時点の所有者)
2:今年分の固定資産税の立替分のうち、お父様が亡くなられた日の翌日以降の分を請求する事は可能。ただし1が条件。
3:これまた揉めそうなお姉さんなので、あえてこちらから遺産分割調停を申し立てて金銭授受まで完結させる。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。あえてこちらから遺産分割調停を示唆するようなアクションをしてみます。

お礼日時:2016/07/06 08:02

父が残した債権は弟、債務は姉が相続するという遺言があるならば、父が残した債権と債務をまずは整理すればおのずと答えが出るかと思います。


私は「姉の言いだしてることは、税法的には間違ったことを言いだしてるわけではない」と言いたかっただけです。
お父上が生きておられる間に、どのような債権債務が発生していたかの確認をされる必要があるわけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/07/05 08:16

取り下げられた姉の言い分は、税法的には理があることをご存知ですか。


アパートの持分が二分の1づつAとBにあるとします。
アパート賃料(俗に不動産収入と言われてる)はAとBに二分の1ずつ帰属しますので、AとBはそれぞれ不動産収入を確定申告する必要があります。
ここで、すべての賃料をAが受理していたとしても、ABそれぞれに申告義務はあります。
Aが賃料すべてを受理してても、そのうち二分の1は「Bが受理すべき賃料である」という税法における所得の帰属認定がされるからです。

この理屈から、B(ご質問者から見ると姉です)は実父に不動産収入のうち二分の1は私に支払ってくださいと請求できます。

不動産の固定資産税は共有者が連帯して支払すべきものですから、Aが支払ってもBが支払っても良いのです。
Aが全額固定資産税を負担していたというならば、Aの不動産所得の計算上、同額が経費となるわけです。

AがBに対して、固定資産税のうち半額を負担するように請求していて、つまり、AはBが支払うべき固定資産税を立て替えて払ってるので返金するようにと請求はできます。
このあたりはAとBがどのように固定資産税を負担するか協議してあったかなかったかがポイントになります。


ご質問者が「姉がとんでもない事を言い出したから、懲らしめたい」とするならば、まずは過去5年間分だけでも、AとBの不動産所得の確定申告書を正しくすることから始める必要があるように感じます。
Aについては(おそらく)全額不動産所得にしてますので、所得額を減額する更正の請求をします。
Bについては、Aの更正の請求をした不動産所得につき、確定申告書を出してないならばその提出を、確定申告書の提出をしてある年度については修正申告書の提出をします。

これに伴ってAからBに支払うべき不動産収入(Bが受け取るべき家賃収入をAのものとして受理していた額)がはっきりします。
BはA(故人ですから、これによって発生する債務を引き継ぐ人となります)に対して「不当利得返金請求権」を持つわけです。

A(同上)は、不当利得返還請求に対して、固定資産税負担分の返金を求めることになります。
実際には不当利得返還請求による額よりも、固定資産税負担分の返金額のほうが小さな額になるでしょうから、AがBにいくらか支払うことになります。

ここでAとBは親子ですから、一般には訴訟にはなじまないものでしょう。
訴訟にはなじまないものを、あえてBが公に訴えてきたのかを考えないといけません。

「そういう債権が存在するのだ」という主張をしたかったのかもしれません。
失礼ながら、姉と弟のどちらの味方にもならない立場を取ると、姉が弟に対して「あんたは、何も知らないだろうけど、私は父からもらうべきものを貰ってないんだよ」と言いたかった調停申込みなのかもしれません。

残された姉と妹が争う事を避けたいという望みを父上はお持ちだったのでしょうが、もしかしたら不動産賃料の「税金の申告」それに基づいての「賃料の帰属認定」について、曖昧な処理をなさっておられたのかもしれません。

「取り下げた調停で、おねえちゃんはおれに何を言いたかったんだ」とお聞きになったらどうでしょうか。
現状ではお姉さんはあなたにとっては「悪人」に成り下がってしまってます。

姉は「相続財産から余分に欲しいと言い出してるつもりはないのだが、どうも、弟の方が法的な話を理解してくれないので、困ってる」と口にしてるかもしれません。
あなたが法律的知識での話をする自信がなかったら、弁護士に相談されたらどうでしょう。
「法的に懲らしめてやりたい」と言い出すぐらいですから、弁護士費用はあるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

遺言公正証書に債務⇒姉、債権⇒私 となっております。
「実際には不当利得返還請求による額よりも、固定資産税負担分の返金額のほうが小さな額になるでしょうから、AがBにいくらか支払うことになります。」
A(父)の債務を相続したB(姉)が自分に賃料を支払い。
債権相続の私がBから固定資産税分をもらうと云う事でしょうか。

お礼日時:2016/07/04 09:35

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