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ややこしい内容ですが、よろしくお願いいたします。

父親と弟と私の間での、生前財産相続についてお尋ねします。
現在、実家に父親と弟が住んでいます。(母は亡くなっています)
実家は土地が約30坪で、現在での坪単価は60万程度です。
建物は、築40年以上になりますので、ほぼ価値はないかと思います。

父親が亡くなれば、弟と私での土地の分割で相続となると思われます。

ただ、弟が40歳を超えても、独身で未だ実家に居住しています。
家賃はおろか、光熱費も入金していません。(父の年金で払っています)
弟は、働いていて、相当な貯金があるらしいです。
バツイチで養育費を支払わないといけないので、実家に住んでいるという理由ですが、
私は納得していません。
安い1ルームなどは、探せばいくらでもありますし、ただ家賃と光熱費が浮くという魂胆だとしかおもえません。

私は、シングルマザーで、小学生の息子を育てています。
離婚後は、元夫名義のローン付きマンションに、居住していました(調停で決めました)
しかし、最近になり、元夫が突然、会社を辞めたらしく、養育費も滞り、消息不明となっています。
このまま、無責任な元夫名義のマンションのローンに振り回されていては、
子供の教育費が準備できない状況(毎月ギリギリの生活になります)になり、
引越しを考えています。
県営や市営住宅を申し込んでいますが、なかなか当選せず、確実性が少ないです。
民間の賃貸も考えていますが、やはり家賃の負担が大きいのが現実です。

そこで、悩みに悩んだ末、ふと思いついた案があります。
中古の安い家を買えば、子供の為の教育費も計画的に貯めることができますし、
将来、私に万が一のことがあっても、子供に住む所さえ残してあげることができれば、
なんとか生きていけるのではないか?と思いました。

ちょうど、現在の小学校区内で、小さな古い家(12坪)が売り出されているのを見つけました。
価格は500万です。
現在、貯蓄は引越し費用くらいしかありません。
パート勤務なので、おそらく銀行のローンは組めません。

あと、残る手段は、生前相続だけです。

父親に相談してみる予定ですが、生来の性格が頑固で、何かと弟の肩をもつ人(考え方が古くて、
長男が一番だと思っている人)なので、
あまり期待はできないです。
父には貯蓄はほとんどなく(3年前に母が亡くなった時、葬式代が足りず困っていました)
、弟の貯蓄を、父の財産としてもらう、又は借りる
ことはできないかと考えています。

そこで、やっと、質問内容になるのですが、
法律的な観点からして、私は、弟に実家の土地の相続を放棄するから、500万を借りるまたは、
もらう事は可能な事なのでしょうか?

最悪は、裁判を起こしてもいいと思っています。
父や弟も大切ですが、今は、子供を育てることが最優先だと思っています。
たとえ、父や弟を敵にまわしても。
母親として、子供を守りたい気持ちが大きいのです。

素人の考えですが、弟は、成人してから20年以上も実家に住み続けて、
家賃、光熱費を払っていないので、この分の家賃は、
私には請求権がないのでしょうか?

なんとか、今、500万を借りることができれば、20年返済で月2万で住み続けることができ、
果ては、子供に残せます。
小さくても、古くても、雨や寒さがしのげて、最低限の暮らしができれば、
子供の行く末も少しは、安心できます。

どなたか、どうか、知恵を貸して下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

弟は実家暮らしで家賃負担や光熱費負担なしで、貯金ができてる状態。


姉は嫁いだ先で離婚してシングルマザーで、パートタイムでヒーヒーしている。
そこで「父が死んだら相続人として同じ財産をもらえる権利があるのだから、今のうちにもらいたいが、それを父に請求しても父が払えるわけがないので、弟に請求したい。」
これが法的にできるかどうか。

失礼ながらあなたの質問文を要約すると上記のようになろうかと存じます。
答えは、法律的にあなたが弟に財産を請求する権利は発生してません。
理由は「父がまだ生きている」からです。父をA、子をBとCとします。Bが姉でも弟でも、Cが弟でも姉でも、どちらでもいいです。

Aが死亡した際に残した相続財産があります。ここでは家とその敷地だとします。
B,Cは相続人として二分の1ずつの法定相続分を持ちますが、土地と家を半分に切って相続することはできません。
そこで「家土地を相続するのはB」とし、Cは家と土地の時価の半分を現金でもらう方法があります。代償分割といいます。
その際に、BがCに「あんたは実家に長いあいだ住んでいたので、家賃負担がなかったではないか。つまり家賃相当金額をオヤジから既にもらってたのと同じだから、それを相続財産に一度含めて、二分の1で分けるべきだ」と言い出したとします。

土地建物を5千万円としておきます。
Cが仮に借家に住んでいたら払っていたであろう家賃を1千万円とします。
5千万円足す1千万円の6千万円が「BとCで半ぶっこする財産だ」と二人で決めます。
当然家賃相当金額を「本来払うべきお金を払わなくてよかったから」と5千万円に足す点をCが納得しないとできない話です。納得したとしましょう。

すると、B,Cの取り分は3千万円づつになります。
Cは5千万円の土地不動産を相続するのですから、半ぶっこずつに比して「2千万円」余分にもらう計算になります。
そこでCはBに2千万円を支払うという話になります。
遺産分割協議書には、Cは5千万円の土地建物を相続する。代償分割金としてCはBに2千万円支払う。
となるわけです。

で、このような話は「Aが死んでからするもの」なのです。
Aが死ぬ前にしようとすると、BはCから代償分割金をもらえる権利そのものがありません。
権利がないというのは、それが争いになったとき、つまり裁判沙汰になったときには「法律は味方しません」という意味です。

Bが「わたしはそういう権利があるはずだ!!!」と主張し、Cが「うん、お前のいうとおりだ」と納得すればよいのです。これは権利の主張を認めたというよりも「話がついた」というレベルです。
話がついたというレベル、というのは「仮に話がつかない時に裁判沙汰にしても、法律はどちらの見方もしない」という意味です。

本質問を考えますに、まずは法律問題として方をつけるのは「やめたが良い」です。質問者である姉には法律上の権利がまだ発生しておりません。負けです。
仮に無理やり発生させるとしたら、弟さんに「あなたが父の家と敷地を相続しな。その代わりに私は代償分割金をもらうから。」「ところで、その代償分割金ってのを今払ってくれないかな?ちょっとお金がいるから」と相談する形です。
お願いする形になるのです。

ここで「元々私にも権利があるのに、なぜ頭を下げて相談しないとあかんのだ!!」と考えないように。
相続の発生(つまり父の死亡)があって、初めて相続権という言葉が生きるのですから、父が生きてるあいだには発生しておりません。
「どうせ死ぬんだからさ、今の家に」という言葉もありますが、法的に権利は発生してません。
姉と弟で「権利が発生したものとして、話をつける」ならそれは大丈夫です。
自由人同士で自由な契約を結んでもらって、法律はなんら干渉してこないからです。

さて、
弟さんに「お前はいいな。実家に住んで家賃も払わないで。それに比べて私は、、、」と言い出せば、「何言ってるんだ。好きになった男と結婚して、離婚して、おれに比べたら姉ちゃんの方がよほど良い生き方をしてるぜ」と言われるかもしれません。

もう、お気づきでしょうが、ご質問者はご苦労されておられますが、弟さんが苦労をしてないという前提が作られてるようです。
ある前提を作ってしまい、その全体が全く正しいと信じ込んで行動をする方を「自分勝手な意見を言う人」といいます。

文章からは弟さんは独身に感じます。すると「女房に死なれた親父の面倒を見てる独身の息子」という話になり、これは「シングルマザー+パートタイム+家賃高いぜ(ローンきついぜ)」と比べると、色気のない分可哀想な気がします。この点、いかがでしょうか。

単純に「お金欲しい。そうだ、親父の財産って死んだら半分もらえるじゃん。今のうちになんとかもらえないかな。弟が家賃も払わないで家に住んでるんだから、家賃分は親父から貰ってるってこんじゃない。だから弟から金もらえばいいじゃん」と考えておられるなら、それは「法律で守られる考えではない」ので、請求して無視されて、そして裁判沙汰にしたら、あなたの負けです。これは決まってます。

弟さんいに「おねぇちゃん。勝手なことばかり言うなよ。好きな男と結婚して、離婚して。子どもがいるからとかローンが大変だとかわかるけど、離婚してなかったら、そんな苦労してないんだよ。」
「同居できないなら、おれが家を出るからさ、親父の面倒見てくれるか。掃除洗濯、飯の用意とか近所づきあいとか祝儀だ不祝儀だとかも全部出してね。知らないような親戚が死んでも香典出すんだからね、頼むよ。法事ってのにも出てよ。呼ばれたらタダ飯喰って帰ってくるだけじゃないんだから。交通費もいるよ。わかった!?
あ、それから親父の葬式も出してね」と言われたら答える用意がありますか。

「あの親父と同居するのだけは嫌だ」が答えですか?

回答をつける一等初めに「どうして親父と弟と、同居しないんだろう」と疑問を感じてます。
それなりの事情があるのだと存じますが、家賃などが大変なら同居されたらどうでしょうか。
実家があるというのは、実は幸せなことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!!

すごーくわかり易い内容のご回答を頂き、非常に感謝しております。
私のモヤモヤも、スッキリまとめて下さり、また将来的な方向性も示唆して頂き、無料で申し訳ないくらいです。

補足ですが、弟は、父親の面倒どころか、仕事以外は部屋に引きこもって、母の法事すら顔を出さない状態です。
社会性がない?というか、根本的に仕事はして、貯金はたんまり持っている、引きこもり。
父親と会話もない状態です。

そんな大人が住んでいる家で、子供を育てるなんて考えられないのです。

でも、hata。79さんがおっしゃる通り、弟には弟なりの事情?があり、私だけが損だという考え方は、辞めました。

本当に助かりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2015/11/26 21:21

あなた方親子も実家に帰るという考えは頭にないのですか?

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>あと、残る手段は、生前相続だけです…



生前相続なんて制度は法律にありません。
親が生きているうちに親の財産をただでもらうのは「贈与」です。

贈与には、きわめて高額な贈与税がついて回ります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm

>法律的な観点からして、私は、弟に実家の土地の相続を放棄するから、500万を借りるまたは、もらう事は…

できません。
「相続」するのも、「相続を放棄」するのも、親が旅立ってからでない法律上の効力は何もありません。

まあ、姉弟間で口約束をしておくことはかまいませんが、実際に親が旅立ったとき、弟がそんな昔の口約束を守ってくれる保証はどこにもないのです。

>最悪は、裁判を起こしてもいいと…

門前払いされるだけです。
受け付けてもらえません。

>家賃、光熱費を払っていないので、この分の家賃は、 私には請求権が…

法律上の根拠がありません。

>なんとか、今、500万を借りることができれば…

市中並みの金利をつけ、定期的に返済していくなら、借りること自体に法律上の問題はありません。
しかし、親が貸してくれるかどうかです。

あと、法律の範囲で可能なことは、あなたが 20歳以上、親が 60歳以上なら、いま 500万の現金をもらって、来年 2/1~3/15 の間に「相続時精算課税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
を申告しておけば、現時点での贈与税支払いは免れることができます。
もちろん、これも親がウンというかどうかですけど。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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