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 一昨年私の父が軽度の精神障害をわずらった為、成年後見制度を利用し、私が保佐人になりました。昨年、父の土地を測量する必要にせまられた為、測量士に測量を依頼しましたが、本件について説明しなかった為、隣地との境界確認書は全て父が記名・押印する形となりました。私としては、その事に特に問題はないのですが、取り交わした境界確認書が有効か否かが不安になりました。被保佐人が記名押印した境界確認書が後に無効であるということになると、再度取り直さなくてはならなくなりますのでその辺の所が解りましたら、教えて下さい。

A 回答 (2件)

被保佐人のした法律行為も有効です。

違いは被保佐人や保佐人から
取消ができるということです。

ですから、補佐人や被保佐人から取消権を行使しなければ通常の
契約と同じです。
相手や第三者に対して有効性を保証しておきたいということであれ
ば、境界確認書の本紙または別紙に保佐人の同意署名をすればいい
と思います。

未成年者の法律行為で親が同意署名するのと同じ手続きです。
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この回答へのお礼

 明確な回答有難うございます。大変参考になりました。

お礼日時:2011/04/12 13:24

業者です。



境界確認書を作成する目的によりますが、一般的に被保佐人の行為は、無効になるのではなく保佐人によって取り消す事が出来るという事ですから、保佐人が同意していれば無効になる事はあり得ないですよね。ご心配なら同意を証明する書面を作成されておけばよろしいかと。
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この回答へのお礼

 早々の回答有難うございました。大変為になりました。感謝申し上げます。

お礼日時:2011/04/12 13:26

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