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親の年金振込用の預貯金(1千万以上)をおろす場合、
親が認知症の場合は口座凍結になると聞きました。
認知症の場合に金融機関にお知らせせず、その親が
そのまま亡くなってしまったら、その年金振込用の預貯金はどうしたらおろせますか?

A 回答 (6件)

その方の遺族が相続人になるので、相続人全員の印鑑証明と戸籍謄本の写しを金融機関に提出して、問題が無ければ口座の凍結解除と資金の移動

が可能になります
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この回答へのお礼

返答ありがとうございました。
変な話し亡くなって↑の書類を提出すればお金は引き出して相続人がうけとれるのですね。
そうなら安心しました。

お礼日時:2024/05/09 13:30

亡くなる直前とか、直後ならキャッシュカード、通帳・印鑑などでお金を引き出す事は可能だと思いますけど、他に相続人がいるとトラブルの原因になるでしょうね。

それと、認知症といっても、金融機関が個々にそんなことを把握していないのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

返答ありがとうございました。
亡くなる直前直接なら引き出せるんですね。
死亡したことを金融機関にお知らせした後は、
他の相続人がいる場合、印鑑証明やその他の書類を揃えてから引き出せると聞きました。

とりあえず前にしろ後にしろ、金融機関に書類を提出すれば引き出せるのなら、安心しました。
親の年金振込用通帳のお金は、親以外一生引き出せないかと思い切って心配で質問しました。

お礼日時:2024/05/09 13:27

>親が認知症の場合は口座凍結になると聞きました。


ならない、口座凍結になると年金振込もできなくなる。

>そのまま亡くなってしまったら、その年金振込用の預貯金はどうしたらおろせますか?
法定相続人全員で相続財産分割協議書を作成して、金融機関で預金の相続の手続きを行う。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございました。
詳しく教えて頂き助かります。

お礼日時:2024/05/09 13:32

通常の遺産相続の手続き後に、金融機関へ分割協議書と相続人全員の印鑑証明と戸籍謄本を揃えて、通帳と印鑑を持って引き落とし手続きをする。


その後、金融機関が確認し口座から相続人の口座へ振込をしてもらえる。

結構面倒な作業で、多額な資産なら弁護士へ依頼、少額なら行政書士に相談し文書を作成と個々の相続人が印鑑証明や戸籍を取寄せして手続きをする。

私の父の時は総てが終わるまでに、3ヶ月ほど掛りました。
相続人の合意がすぐに出来たから、今回は早い方であると行政書士に言われました。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございました。
けっこう時間がかかるのですね。
生前に相続贈与の件を話しあっておくことがよいですね。

お礼日時:2024/05/09 17:42

いや、認知症になったことを言わなければ良いんですよ。


別に病院から銀行に報告が入るわけではありません。
たいていは親族の誰かがバカ正直に親が認知症になったとか死亡したとか銀行側に伝えるから凍結されてしまうわけです。
銀行だってルールで決められてるんだから、そんな話を聞いて凍結しないわけにはいかないんですから。

>認知症の場合に金融機関にお知らせせず、その親が
>そのまま亡くなってしまったら、その年金振込用の預貯金はどうしたらおろせますか?

亡くなる前でも亡くなった後でも全額下ろしてから放っておけば良いです。
死亡したことを報告しないといけない義務もないので。
葬儀とかいろいろ終わって落ち着いてから相続人が解約手続きすれば良い。

もちろん下ろす場合は他に相続人がいるなら全員に話通しておかないとトラブルになりますが。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございました。
了解致しました。よくわかりました。
バカ正直何でもすぐ言わない方がいいんですね。
勉強になりました。

お礼日時:2024/05/09 17:33

おろせますよ、遺産相続手続きをした後に



なお認知症のことを言わずに下した場合、
金融機関に嘘をつくわけで詐欺に該当します
詐欺罪って罰金刑と執行猶予がなくて確実に刑務所行きなんだよね
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この回答へのお礼

返答ありがとうございます。
そそうなんですね!知りませんでした。
了解致しました。
遺産相続後におろせるならよかったです。

お礼日時:2024/05/09 17:29

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