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遺産相続について                                   数日前、行政書士事務所から『実父が一年前に死亡したので、遺産相続についての返答を伺いたい』と封書が届きました。実は、私が3歳の時に両親は協議離婚しており、この事実を知ったのも高校生の時です。ですので、いっさい交流は有りませんでした。封書の中身は、土地、建物があるが現在、相続人の親族が生活するために必要な物であり、相続後は名義変更し固定資産など必要な税金に関して管理致します。があちら側の相続人の希望です。私の相続は、四分の一とはなってますが…上記の文面では、相続放棄するだろう…相続するな…と言われてるようで。当初は、当然放棄するつもりでしたが、やはり、このようなケースは感情的になっており、もらえるものであれば、現金のみを要求してもよいのか…養育費なども頂いてなかったので…やはり、弁護士に相談したほうが良いのでしょうか?法律関係にうとく良い解決方法があれば、教えて下さい。宜しくお願い致します。

A 回答 (7件)

あなたの権利は、あなたが求めることができる権利なわけです。


しかし、求めにくいというのであれば、専門家を使って求めても問題ありません。

求め方としては、現金預金等ですぐに現金とできるような資産からほしいということは自由ではありますが、それも、実父のもとで生活していた人の生活資金になりうるものでしょう。だからといって、あなたが泣き寝入りする必要は全くありません。

相手方を含めきつい言い方をしますが、その実父の責任や自業自得を含め相続させられたと考えるべきです。
実父が生前に計画的に他の相続人となりうる人物に贈与したり、遺言で遺贈するなどを行えば、あなたの権利を事実上大きく減らすことができたのです。それを行わなかったということは、一緒に住んでいた遺族のためにそこまで行動をしてもらえなかったと考えるべきなのです。裏返せば、あなたにも法律上の権利をしっかりと与えるために手続きなどをしなかったのではともいえるのです。

あなたが養育費なども得られず、母親と苦労もあったとか、他の相続人に比べて恩恵も受けていないというのであれば、しっかりと求めればよいのです。

相手方の相続人の生活などとありますが、その生活を守ってあげる必要もないのです。住まいなどが遺産に含まれており、それを現金化してでもあなたへ相続させる必要があれば、家を失うのは、当然のことなのです。あなたはあなた自身やあなたの丘様の苦労により住まいを持っていることでしょう。当然同じように苦労するなり、福祉なの度の世話になれば、今の住まいを失っても、死ぬことは基本的にはないでしょうからね。

遺産の開示と法定相続分による相続を求めてよいと思います。
まずは最大の権利を主張したうえで、相手方からの意思や希望を確認するのです。
未確認で放棄した結果、莫大な遺産が後に合ったと気づいても遅いのですからね。

遺産の開示は義務ではないとは思いますが、円満に生活財産を優先的に相続したい相手にすれば、開示せざる負えないことでしょう。
あなたも相続人の一人として、遺産の調査を行うことも権利としてあります。戸籍や住民票により生活圏内を調べ、金融機関や固定資産税担当役所に開示を求めれば、大まかな遺産も把握できるかもしれません。

遺産の中から弁護士報酬などを出せる見込みがあれば、弁護士を使っても、あなたに破損はないでしょう。そもそもがあてにしなかったわけですからね。
話し合いが難しく感じるのであれば、家庭裁判所での調停(別室での委員の行き来による話し合い)で進めることも可能でしょう。

最後に相手方行政書士も問題が含まれております。
相手方とあなたでは利益相反しますし、行政書士に代理権はありませんので、交渉などをしてもいけません。今の段階では、単に依頼者の意向を伝えること、あなたの意向を確認したいこと、これを依頼者に代わって手紙を出したという程度かもしれませんが、弁護士法違反ともいえないかもしれません。たぶんあなたが弁護士へ依頼した場合、明確に争いと判断され、その行政書士では扱いきれなくなると思いますね。
弁護士まではということであれば、相手方同様弁護士以外の専門家へ相談してもよいと思います。私であれば司法書士に相談します。これは、司法書士であれば裁判となった場合、代理業務を求めなければ書類作成やアドバイスを司法書士から受けることが可能です。また、不動産も含まれているでしょうから、不動産が含まれる遺産分割協議書類の作成などでは、行政書士業務を逸脱するという判断もでき、あなた側に有利になるのではと思います。
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この回答へのお礼

ご回答有り難う御座います。

お礼日時:2016/06/07 19:56

1、あなたが実父の遺産を欲しいと思うか、思わないか。


 どちらですか。これが決まってないと、誰に相談しても「自分で考えてね」が結論です。

2、遺産をもらうというならば、土地を貰えばいいのですが、土地を相続分に分けて「これは私の、これはあなたの」とカステラを切ってわけるような事をすると、一つ一つの土地利用が難しくなるので、きらいます(ちなみにこのような現象から「田分け」⇒「たわけ」という言葉ができたそうです。役にたたなくしてしまうことでしょう)。

そこで、土地を相続するかたから、自分が相続する分を「お金に換算した」額を受け取る方法があります。
無論先方が了解しての話ですが、これを代償相続といいます。
相続人の一方は「住む家が欲しい」、他者は「お金でくれればいいよ」という場合にこのような方法が取られます。

選択肢の中には「私の実父が残した遺産ですが、私はいりません」という選択もあります。

相手の立場になってみると「おやじが、以前結婚してた時の子がいる。遺産を相続する権利があるっていうんだが、全部くれなんて言い出すようだったら困る」など、あなたについて知らないので疑心暗鬼になってると思います。
あなたがその立場でも同様でしょう。
放棄するつもりだったのでしたら、快く「放棄します」としたらいかがでしょうか。
また、養育費をもらったもらってないは無関係です。それを言い出せるのは「かっての妻」です。あなたではないです。

もらえるのもは貰えばよいでしょうが、上記の代償分割は「相手が現金をもってない」ケースですと、交渉が難しいケースもでます。
無理は言わない態度も必要だと思います。
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この回答へのお礼

参考にさせて頂きます有り難う御座います。

お礼日時:2016/06/07 12:50

現金のみを要求してもよいのか


  ↑
1/4は法律で認められている権利
ですから、要求しましょう。
もらうべきものはもらっておかないと
後で後悔しますよ。

土地建物だけであれば、相手が住む
というのですから、金銭に換算
してその1/4とするのが現実的です。
銀行預金などは秘匿している可能性が
あります。
そこら辺りは協議するしかありません。


弁護士に相談したほうが良いのでしょうか?
    ↑
一度相談することをお勧めします。
相談だけなら30分で数千円です。
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この回答へのお礼

実際、貰ってよいのか…戸籍上実父ですが、全く交流がなかったのに…と思いもあり消極的になってます。感情を抜きに考えてみます。有り難う御座いました。

お礼日時:2016/06/06 20:49

まず、養育費は遺産相続には関係ありません。


遺産について 法定相続分は相続できる権利はありますが、いろんな事情が絡んできますから それらを総合的に勘案して判断してください。
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この回答へのお礼

有り難う御座います。

お礼日時:2016/06/06 18:37

>私が3歳の時に両親は協議離婚しており…



それは分かりましたけど、あなたが5歳までに母が再婚して、母の再婚相手と養子縁組したようなことはありませんね。
しかも、「特別養子」だったりしたら、実父との相続権は断たれています。

まあ、行政書士はその程度のことぐらい調べた上で言ってきたのでしょうから、関係ない話を失礼しました。

>上記の文面では、相続放棄するだろう…相続するな…と言われてるようで…

実父が再婚していたのならその再婚相手、あるいは再婚相手との間に生まれた子供 (異母兄弟) でもが、あなたに直接会いに来て、相続放棄してほしいと懇願するのなら、いくらかのお金をもらって放棄すれば良いでしょう。

厳密にはこの場合、放棄ではなく、少ない割合での相続を了承するという意味です。

このお金のことを世間では「判子代」と言います。
しかし、

>もらえるものであれば、現金のみを要求してもよいのか…

上に書いたような人間的対応ではない以上、権利は堂々と主張すれば良いですよ。

>封書の中身は、土地、建物があるが現在、相続人の親族が生活するために必要な物…

あなたもその相続人の 1人ですよね。
相続人だからこそ、父の残した財産は「生活するために必要な物」なんですよ。

というか突っ込んでやるなら、「相続人が生活」するのにほしいと言っているのならともかく、「相続人の“親族”が生活」するためなら、無条件で差し上げる必要はないですよね。

下の方は専門家の書いた文面と言っておられますが、専門家が書いた文書だからこそ、「相続人」と「相続人の親族」は意味が違うのです。

>私の相続は、四分の一とはなってますが…

・父に再婚相手がいて、あなたの兄弟は同母も異母も含めてあと 1人しかいない場合。
・父に再婚していなく、あなたの兄弟はあと 3人 (当然同母)。
・父は再婚したが再婚相手のほうが先に旅立っていて、あなたの兄弟は同母も異母も含めてあと 1人しかいない場合。

のいずれかの場合に、あなたの相続分は、四分の一となります。

>やはり、弁護士に相談したほうが良いのでしょうか…

そんなに込み入った話ではなさそうですから、お金をかけてまで弁護士を雇う必要はないですよ。
「法定割合分はいただきます」
とはっきり言うだけで良いのです。

そうすれば、土地建物を時価に換算してその 1/4 の現金がもらえます。
そんな現金がすぐに用意できそうにないのなら、土地建物の登記名義に、あなたの名前で 1/4 の共有分を設定してもらい、今後毎年毎年 1/4 分の地代・家賃を受け取れば良いのです。

相続に関しては某司法書士さんのサイトが分かりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

確か一年後には、再婚しています。実父にも子供は1人です。ゴタゴタもめたくなく…妥協案ばかり考えてるのが本心です。わかりやすいご回答有り難う御座いました。

お礼日時:2016/06/06 16:38

質問者さんの実父、


現在どのような生活環境でお暮らしだったのかは判断できませんが、折角の相続です、
此処は確り権利を主張されれば良いです、
遺産相続放棄などは論外かと思います、

相手方に貴方の取り分を現金で支払える能力が有れば言う事は無いのですが、共有名義になると固定資産税の支払いも賦課されますし支払いの義務も生じます、
税額などは良く確認されて、可能かどうかは判りませんが相続分を多少目減りさせてでも、今後は税の賦課の支払いには応じない旨を遺産分割協議書へ書き加えて貰っての自署・押印では如何でしょう?、

貴方の共有名義の記載が登記簿に存在する限り、相手方は金輪際無断で当該不動産の売却は出来ませんから、常にお伺いを立てざるを得なくなります、
其の条件で相手がどう動くかは相手次第です、

此処は、良く検討いただいての判断です。
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この回答へのお礼

亡くなった実父は、かなりの遠方なので、想像もつきませんが、回答を参考に考えてみます。有り難う御座いました。

お礼日時:2016/06/06 16:42

まずは質問者さまがその場の感情を抜きにして、その相続財産を欲しいか否かです。


それが出ないと、どうしようもありません。
またその結論が強固なものであればいいのですが、そうでないのならお母さまにも相談するのはアリだと思います。

専門家の文面を見て
>と言われてるようで
という勝手な思い込みが、一番困ります。

これが決まらない限り、弁護士に相談しても無意味ですよ。
(欲しい前提で、または放棄する前提での専門家の意見は大いに意味がありますけど)
弁護士は依頼人の希望に沿う仕事はしますが、人生相談はしてくれません…というか、報酬のために請け負いたいと言ってくるでしょう。

とにかく、決めて、決まったら行政書士に相談です。
もめたら弁護士です。
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この回答へのお礼

早々に回答有り難う御座います。そうですよね。感情に流されずじっくり考えてみます。有り難う御座いました。

お礼日時:2016/06/06 16:24

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