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3人兄妹です。上2人は結婚し実家を出ております。末っ子は実家に母と2人暮らしをしておりました。2ヵ月半前に母が亡くなり、49日までは仲良く法事関連の話をしていたのですが、49日が終った後、電話・携帯は一切繋がらず、メールで「財産の件は弁護士に頼んだ」と書かれ、その後メールを返しても無視状態です。その後弁護士から末っ子の代理人になったという文言と自筆遺言があったので
家裁の「検認」をするとの文言の手紙が普通郵便で届きました。(普通郵便だった為、下の階の家に投函され、手元に来たのが遅れました)まだ家裁からの通知は来ていませんが、内容は末っ子が知っているようです。弁護士が介入しているので、当然母の銀行口座等は凍結しているのかと、調べたところ
A銀行は凍結手続きが弁護士によりされ、B銀行は全くされておらず、私が凍結しました。他の保険・株等の財産が全くわからず仕舞いです。例えば借金などあった場合、他界後3ヶ月に相続放棄をしないとならないと聞いたことがありますが、あと1週間程でその日がやってきます。遺言の検認はともかく、実家に一切入れない状況と財産一式の目録などの提示は弁護士に言えば出してくれるのでしょうか?実家で何が起こっているのか全くわかりません。見せたくない現金などがあるのでしょうか?
こちらは弁護士費用も嵩むので、できれば話し合いで解決を望んでいます。法的なことが全くわからないので、良いアドバイスがあれば教えて頂けたら幸いです。相続の本も買ったのですが、急なシャットダウン状態の例がのっておらず、うちのケースは珍しいのでしょうか?宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

検認をするということは,自筆証書遺言が遺されていたということですね(公正証書遺言なら検認は不要だから)。

公正証書遺言であれば,具体的表記がないために争いになることを防ぐためか(それとも公証人の手数料計算の資料とするためか),資産が具体的に書かれていることが多いのですが,自筆証書だとそういうことはあまり期待できません。むしろ表記方法が適切でないため,そこから争いが起きることもあったりします。

検認の申立てをすると,家庭裁判所から各相続人に対し,検認期日の通知が発送されます。あなたの元にも届くはずですので,それを待ってください。
検認は,遺言の有効性を判断するようなものではなく,現状を保存するだけの手続きです。もしも遺言の筆跡が本人のものではないような場合には,別途遺言無効の訴えを起こしてそれを否認することになります。

自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内に遺産の調査ができないような場合には,相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てをして,その期間を伸張してもらうといいでしょう。

相続の承認又は放棄の期間の伸長@裁判所
 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …

遺産の確認は相続人全員に影響があることですから,本来であれば全員で協力して調べるべきものです。でもそれができないとなると,独自に調べるしかないですね。その弁護士は末っ子の人が依頼した弁護士ですから,依頼人の利益のために行動します。すべての情報を開示してくれるかはわかりません。
不動産賃貸業をしていたのであれば,家賃の振込口座があったのではないかと思います。まずはAB銀行の口座の取引履歴を確認することで,その辺りがわかるのではないでしょうか。そういったことをひとつづつ積み重ねていくことが必要になると思います。
現金は,あまり考えないでいいような気がします。それほどの高額現金を自宅に保管する人はいないように思いますし,その現金の所有者が誰なのかということを証明するのは難しいことだと思いますから。

こういった質問にはよく「弁護士費用が嵩むから」ということが書かれていたりしますが,多くの場合,それをしなかった場合の不利益を考えずにそのように考えられていることが多いようです。でもそれでいいのでしょうか。理論的には権利があったとしても,それを実行できなければ絵に描いた餅に過ぎません。絵に描いた餅で我慢する覚悟があるのならそれでもいいですが,それがいやなら,法的にもちゃんとしたことをすべきなのではないでしょうか。
そして相続人が多くのものを残したはずの実家家屋への立ち入りができないとうのは,相続人の権利が侵害されているともいえると思います。そういったことの調整ができるのは,弁護士しかいないように思えるのです。権利があるからといって強制的に実家家屋にあがりこむような自力救済は,日本では認められていませんから。

長々と書きましたが,とりあえず向こうが弁護士を立てている以上,あなたも弁護士を立てて対抗するのが賢い選択のように思えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。弁護士は知り合いに頼み、明日連絡をすることにしました。
余りにも、末っ子の態度が急変したので、驚きの方が大きかったように感じます。
こちらで質問させていただき、皆様のアドバイスを伺えて、少し冷静になりました。
感謝申し上げます。ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/12 22:50

> 検認の時に簡単な話し合いができるのですか?



語弊のある書き方でした。それが相手との初めての接触の場であるとの前提です。それまでに接触できていればよし、そうでなければ遺言にかかれた遺産の配分、かかれてない遺産の存在について、それを話し合う場をどうするか、なんらかの方向性を共有することで、深く立ち入っての話し合いのことではありません。それは検認の場でなく、場を後にしての非公式な折衝とでもいいましょうか、糸口をつけておくことを言っています。
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この回答へのお礼

はい。ありがとうございます。弁護士介入が1番よいとわかりました。
色々とご丁寧にアドバイスをありがとうございました。頑張ります!

お礼日時:2017/02/12 22:53

相続放棄するしないを決めるその3カ月のうちに、相続人がそれぞれ自力で遺産調査するものですが? 弁護士は末っ子の代理人であってあなたと対等で、あなたのかわりに遺産調査しません。

実家の締め切りとは何をさしているのかわかりませんが、立ち入れないならないで、その障害を設けている人間に解除を要求するしかないでしょう。遺産調査はそれぞれ自力です。話し合って共同できるなら共同なさるといいでしょう。

なお、相続放棄するなら、するで今すぐ被相続人最期の住所地をうけもつ家裁に申し出て、期間伸長の手続きをして、許可をえてから放棄の書類を集めてください。あなたがうごきまわれるならともかく、郵送でそろえるにはひと月はゆうにかかるでしょう。

相続するならするで、検認の席で簡単なお話合い、方向性を決め、その後分割協議を重ね、協議書を作る、という流れです。決裂するなら、家裁での分割調停申し立てとなります。そのへんのことは、お手元の本にかかれてはいることですが。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。確かに流れは本に載っていました。
検認の時に簡単な話し合いができるのですか?
遺言の不正や間違いなど、遺言なのかどうかを確認するだけの事かと思いました。
(本にはそのように書かれています)
問題は、実家に全く入れないということです。その障害を設けている人=末っ子=代理人になりますね。
話し合いどころか、線香の1つもあげることができない状況です。遺産調査は銀行には手当たり次第まわり
上に書いたようにB銀行をつきとめました。補足ですが、母は小さなマンションを1棟もっており、その家賃収入などを生活費にあてていました。末っ子は定職につかず、週2日くらいの趣味的な仕事をする程度で多分母の収入で食べていたのだろうと思います。いづれにせよ、このような状態では、こちらも弁護士を雇うしか手はないですね。
アドバイス、ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/11 21:26

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