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相続人の一人が遺産分割協議書も作れないで法定持ち分で単独で勝手に相続登記した遺産共有状態とはどういう意味ですか

A 回答 (3件)

相続とは、被相続人の死去により開始し同時に終了します。

その時共同相続人(法定相続人)が複数いるとき、遺産は共同相続人の共有状態です。その状態をそのまま登記するのはだれが登記してもよく、死去時の状況をありのまま登記したといえるでしょう。

一方遺産割協議は、その共有状態を解消する(共有のまま持ち分変更を含む)作業のことで、ご質問の登記をへずに協議結果に直接相続登記できますが、実態をあらわしてはいない、省略したということができるでしょう。
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例えば、父親が死亡した場合、父親には配偶者と子供2人がいたとし、子供の1人が、自己の持分4分の1、他の1人の子も4分の1、配偶者(母親)2分の1と登記した状態のことです。


この登記は、誰の承諾もなくできます。
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共有名義、ということですね。


それぞれの持ち分に相当する割合の権利がある、というだけで具体的な内容は皆無。
処分、譲渡にたいしては、すべての権利者の印鑑が必要になります。
共有のまま、さらに子・孫に相続されると、個々の権利は際限なく小さくなっても、全員の印鑑が必要になります。
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