No.2ベストアンサー
- 回答日時:
相続とは、被相続人の死去により開始し同時に終了します。
その時共同相続人(法定相続人)が複数いるとき、遺産は共同相続人の共有状態です。その状態をそのまま登記するのはだれが登記してもよく、死去時の状況をありのまま登記したといえるでしょう。一方遺産割協議は、その共有状態を解消する(共有のまま持ち分変更を含む)作業のことで、ご質問の登記をへずに協議結果に直接相続登記できますが、実態をあらわしてはいない、省略したということができるでしょう。
No.3
- 回答日時:
例えば、父親が死亡した場合、父親には配偶者と子供2人がいたとし、子供の1人が、自己の持分4分の1、他の1人の子も4分の1、配偶者(母親)2分の1と登記した状態のことです。
この登記は、誰の承諾もなくできます。
No.1
- 回答日時:
共有名義、ということですね。
それぞれの持ち分に相当する割合の権利がある、というだけで具体的な内容は皆無。
処分、譲渡にたいしては、すべての権利者の印鑑が必要になります。
共有のまま、さらに子・孫に相続されると、個々の権利は際限なく小さくなっても、全員の印鑑が必要になります。
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