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母、長男、次男のいる家庭のケースです。

長男は、母名義のマンションに同居し、定職に就いていていくらかの生活費を母に渡している。なお、母には今のところ病気やケガはないため、長男が母の面倒を見ているなどの事情はない。

二男は別居し、生活費等は全て自分で工面している。また、実家には一円も入れていない(入れろとも言われていない)。

母の考えとしては、遺産は兄弟で均等に分けさせたい。なお遺言書は残さない。

次男は、長男は生活費を入れてるとはいえ実家で生活しており、かつ、母亡き後、長男がマンションを相続しそのまま住み続ける意向であることから、長男より多く受け取りたい。

質問としては、二男は長男より多くの遺産を受け取ることができますか?

A 回答 (5件)

>二男は長男より多くの遺産を受け取ることができますか?



この「遺産」とはなんのことを言ってるのでしょう?
「遺産」は母親名義のすべての資産です。

マンションも遺産です。
マンションの遺産としての評価額も含めた、全遺産の1/2が取り分です。
仮に、遺産がマンションと貯金だけだとして、その合計の半分がそれぞれの取り分です。

非同居の次男が多く受け取る根拠は何ですか?

長男は同居で生活上の便宜を母親から得ているから、それが生前贈与に当たる。
だからその分を相続額から減額すべきだ、と考えているのでしょうか?

同居による便宜は母親も受けています。
実際の労力面だけではなく精神的な面でも、相互に協力扶助しあっているといえます。
だから、同居していることだけで、「長男はすでにより多くをもらっている」とは言えないでしょう。

具体的な例などを知りたいのなら、相続関係の無料法律相談などで相談して聞いてください。
自治体や法テラス、家庭裁判所などで相談できます。
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長男がどの程度寄与しているか


によります。

生活費を渡している、といいますが
どの程度なのか。

食費にプラスアルファぐらいなら
相続財産の評価に、影響は無いでしょう。




二男は長男より多くの遺産を受け取ることができますか?
 ↑
出来ません。

半分コです。

マンションは共有になります。

共有がイヤなら、話あって
価格の半分を兄に買ってもらうか。

売却して、売却金額を半分コ
するか、
です。
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>質問としては、二男は長男より多くの遺産を受け取ることができますか?


無理です。
生活費程度なのでなしです。
なので成人した子供は親と同居して生活費を浮かしておいたほうが貯蓄は溜まるのでお得なのです。
これが、長男や次男のどちらかが、私立医学部にいくとか、海外留学に行くとかバレエや音楽など金のかかる習い事や家を買い与えて貰った、親から起業資金の提供など過分な学費や支払い実績などがあれば特別受益として遺産で差をつけることができます。
親の死後、マンションに住む場合は、その分を長男が次男に差額を払わなくてはなりません。
でなきゃ売却で1/2ずつになります。
多くもらいければ遺言しかないですね。
それでも遺留分争いがある。
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法定では子供は人数で均等に分けます。


兄弟2人だから、1/2ずつ。

それ以外の分け方は母の遺言か、兄弟で合意が必要です。
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全部まとめて計算して二人ならば1/2づつ、半分半分だよ。

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