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養子縁組について
実子が2人いる状態で
3人目を養子縁組を組むことはできるのでしょうか?

30代半ばの男ですが
妻とは話し合いの末、3人目は辞めることになりましたが
私自身諦めがつかず
実子は男ということもあり

女の子の父親になりたい本音もあります
そこで実子がいるのに実際に養子縁組などが組めるのか
性別や年齢まで選べるのか?
金銭面など

わからないことだらけです

どなかたわかる方、教えていただけますか?

A 回答 (2件)

本来はしかるべきところ, 例えば弁護士なんかに相談すべきだと思うのだよ.



さておき, 「養子縁組」といっても「普通養子」と「特別養子」の 2種類がある. 「実親との縁を切る」のが特別養子, 切らないのが普通養子. 年齢については, 特別養子には制限があるけど普通養子には「自分より年長でない」かつ「尊属でない」という条件を満たせばいい. 性別は多くの場合生物学的な性と一致すると思うので男性を養子にして「女の子です」っていうほど「選べる」わけではない (もちろん女性を養子にして「女の子です」というのは OK).

ちなみに #1 で相続の話が出ていたけど, 「相続権」そのものは全ての養子について実子と同様に与えられる. ただし「相続税控除の計算」のために使う「法定相続人の数」は制限される.
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>実子がいるのに実際に養子縁組などが組めるのか…



法的問題は全くありません。

資産家が相続税対策としてよく採る行為です。
ただ、実子がいる場合の養子に相続権が認められるのは 1 人だけとされています。
相続権を考えなければ、何人でも養子にすることは可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

質問者さんもさぞかし財産家なのでしょうね。
うらやましい。

>性別や年齢まで選べるのか…

ご自分より年上を養子とすることができないだけで、ほかの制限は一切ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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