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独身でも養子縁組できますか?

A 回答 (4件)

普通養子縁組は可能です。


特別養子縁組は、養親側が夫婦であること以外にも、養子側の年齢条件もあったかと思います。

普通養子縁組が一般的な養子の例になるかと思います。
特別養子縁組では、実親との親子関係の権利義務がなくなり、養親へ移ることとなると思います。ですので、特別養子縁組ですと、実親からの相続の権利もないということとなります。
逆に普通養子縁組ですと、実親との親子関係そのままに、養親との親子関係を築く手続きを行うということとなるでしょう。ただ、子が未成年等の場合の親権という点では養親となることでしょう。
普通養子縁組の養子は、実親と養親の両方から相続を受けられる子の立場を持ちます。その代わり、病気や年老いた親の介護等の扶養義務などは、実親養親の両方を負担しないといけないことでしょう。

注意点としては、養子とすることができるのは、養親から見て年少者でないといけないとされていると思います。世間的に親が年下ということが矛盾というか考えにくいためだと思います。
ですので、兄や姉が弟や妹、甥姪などを養子に迎えることは可能です。叔父叔母伯父伯母が甥姪を養子を迎える際に、実親と叔父叔母伯父伯母の兄弟姉妹の年の差が離れている際には、養子にすることが認められないこともあるでしょう。

私は3人兄弟・男男女の真ん中ということもあり、幼少のときには親戚から養子にほしいと私の実親に話が何件かありましたよ。
実親が断ったのでほとんどその話はなくなりましたが、私の家が本家で親戚が分家という立場で、分家の土地などが本家から分け与えられたものであり、分家の親戚の跡取りが独身で子がいないということで、土地などを本家に返す一つの方法として本家の子を養子にし、その養子に相続させるという考えを検討したこともありましたね。急な病で入院から亡くなったため、実際に養子縁組の手続きはされませんでした。結果、分家から嫁いだ跡取りの方のお姉さま方に相続され、お姉様方の子、すなわち甥姪夫婦が管理する形になっています。もともとそのような流れを意識していなかったため、今はその土地は荒れ放題になっていますね。

養子縁組はいろいろな目的のために利用されます。養子縁組そのものにもリスクもあれば、実施がいる中での養子を迎えるといった場合には、実施側の相続の権利割合に影響を及ぼしますので、いろいろな注意が必要です。
独身ということは、今後結婚する可能性があるわけですが、結婚相手からすれば、血のつながらない養子がいる方との結婚を否定のような気持ちでみられることもあり得ます。十分にご注意ください。
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No.2です。



普通養子縁組では、養親との間に法律上の親子関係が成立しますが、実親との親子関係が解消されるわけではなく、普通養子縁組によって養子となった人は、2組の親を持つことになります。
対して、特別養子縁組は実親との親子関係を解消され、養親のみが法律上の親となります。(実親からの相続、扶養を受ける権利無し)
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はい、できます。


ただし、普通養子縁組に限りです。
特別養子縁組では養親は夫婦でなければいけません。
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この回答へのお礼

普通養子はどういった感じでしょうか?

お礼日時:2020/10/25 20:00

出来るよ。

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