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身寄りのない叔母さんの老後の面倒をみるために養子縁組を提案されています。公正証書遺言をつくろうと思ったのですが、弁護士さんから法定相続人が遠方に何人かいるから養子縁組のほうが揉めなくてすむと勧められました。叔母さんと書きましたが、私は法定相続人ではなく遠い親戚です。ただ、友達とかに相談すると、相続人は後から湧いてくるので親族でないならうけるべきでないと言われました。私の友達は何年か面倒をみて、死の2年前に遺言を取り消されたそうです。養子縁組のメリット、デメリットを教えてください。何年か面倒をみて、やっぱり親族に残すなんて話はいやです。

A 回答 (7件)

お気持ちは何となくわかります。


遺産目当てでなくとも、他人や縁故の親族の面倒をみるのにそれなりの報酬的なものは求めたくなりますよね。

お友達の言われるように、遺言書ではいつでも書き直されたり取消ができるものです。公正証書遺言も同様なのです。

弁護士さんおいわれるように、養子縁組で親子関係となる方法があります。ただ、養子縁組では、あくまでも一人の子としてしか権利がありません。身寄りがないというと配偶者や子は当然いないと思います。ただ、もしも、今現在そばにいない子であっても、過去の婚姻歴等により子の父親などに親権を渡し別に住んでいる子がいれば、あなたはその子と遺産を分けていくこととなります。

実際にそのおばさんに子がいないのであれば、あなたが養子となることで、遺産を分ける相手がいませんので、遺産を独り占めできることでしょう。
養子縁組の解消を離縁と言いますが、離縁は養子縁組時と同様に、養親と養子の間での同意が必要とされていたはずです。ですので養親の一方的な離縁はできないはずです。ただ、あなたが養子として養親の扶養義務を怠ったりしているとなれば、養親の裁判所への申立で養子縁組の解消を行うことができます。

従いまして、本当に子のいないおばさんであり、その後婚姻をしなければ、養子になれば遺産独り占めが可能です。ただ、亡くなる直前にその叔母さんが婚姻届を提出すれば、遺産は半分かもしれません。また、遺言書を書かれてしまえば、養子として取り戻せる遺留分は、法定相続分の半分ですので、やはり半分までに減ってしまう可能性もあります。そんな状態となっても、遺産目当ての養子縁組と考えられる約束と違うと言っても、あなたの一方的な理由で養子縁組の解消はできないのです。
そのうえで、養親への扶養義務などを全うする必要が出てくることでしょう。

さらに言えば、あなたが一生懸命世話をしたとしても、生前に財産を贈与や寄付などをされてしまえば、あなたが取り戻せない可能性もあります。遺産がほとんどない状態で最後見送ることになるかもしれないのです。

養子縁組となれば、あなたの苗字が変わる可能性があります。あなたが既婚者で配偶者の姓を名乗る選択をしていれば、苗字は変わらないかもしれません。しかし、そうでない場合にはあなたの苗字は変わることとなりますし、あなたが既婚者であれば、あなたの配偶者や子供も苗字が変わることとなるでしょう。
また、宗教や宗派にもよるかもしれませんが、あなたが実親のお墓に入ろうとした場合には、養親の苗字となっていることで、同じお墓に入れず、あなたの配偶者や子が別途お墓を用意したり、養親のお墓に入れる判断が求められるかもしれません。

苗字が変わる可能性なども、社会人として行動する際にいろいろと面倒もあろうかと思います。当然ですが運転免許証や預金通帳、会社員であれば勤務先などいろいろな名前の変更の手続きが必要となるでしょう。

最後の負債には注意してください。
そのおばさんがあなたに教えない負債があるかもしれません。
あるとき払いのような借金でも、時効などが成立していない借金があれば、あなたはその借金も相続する必要があります。プラスの遺産を相続するのにマイナスの遺産は相続しないということはできませんからね。あと怖いのは、叔母さんが連帯保証人となっている負債・債務があるかもしれないということです。連帯保証の責任も相続される可能性があるのです。

養子縁組はお分かりの通り新たな親子関係を築くものです。信頼関係と養親の性格や財産状況などまでしっかりと把握できないと、見えない数多くのリスクも持ってしまうものです。
私は、生まれたころに親へ私を養子としてほしいという声掛けが数件あったようです。私の親は断ってくれたようですが、大人になってからも同じ相手から養子となってほしいという声もありました。こちらは具体的な話になる前に相手が亡くなったので立ち消えでしたね。
今から考えれば、どちらも信頼のある親族でしたし、一人は同じ苗字だったので、普通養子縁組であれば、ありだったと今は少しだけ後悔していますね。
そんな私でも、他人の養子になることは考えにくいですね。よほどの有名人で高額な財産もちが相手でなければ、把握しきれませんからね。

最後になりますが、普通養子縁組は実親との親子関係を残すとはいえ、実親からすれば、実の子が他人と親子関係を新たに築くことは、イメージが悪いと思います。嫁の親との養子縁組でもいろいろ家族間の問題になる話ですので、実親と法律家にしっかりと相談のうえで進めましょう。ここでいう専門家として、すべての弁護士が適任とは言えません。弁護士は資格上すべての法律の専門家であっても、弁護士ごとに得意不得意もあれば、経験豊富な分野とそうでない分野もあるのです。場合によっては、相続などを専門とされる司法書士や行政書士のほうが適任となる場合もあるかと思います。
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この回答へのお礼

詳細まで回答くださってありがとうございます。確かに養子はやめておこうと思います。ネットでみると死因贈与契約というのが目に留まりました。特定贈与で契約していればどうなのでしょうか・・・。すみません、再度の質問ですがお時間あればまたお願い致します。

お礼日時:2016/08/20 23:21

養子縁組をするということは,親子になるということです(民法第809条)。


叔母さんが養親,あなたが養子になる縁組であれば,叔母さんが亡くなると,直系卑属(子や孫のこと)であるあなたが第一順位の相続人になります。叔母さんに直系尊属(父母,祖父母),兄弟姉妹や甥姪がいたとしても,直系卑属がいる以上,その人たちに相続権はありません(民法第889条)。また遺留分もありません(遺留分があるのは“兄弟姉妹以外”の“相続人”ですから,兄弟姉妹甥姪にはそもそも遺留分がありませんし,直系卑属がいるために相続人とならない直系尊属にも遺留分はありません。民法第1028条柱書き)。「身寄りがない」と書かれていることからすると,叔母さんには他の直系卑属と配偶者がいないのでしょうか? いないのであれば,あなたが唯一の相続人になりますので,遺産は独り占めです(もしもいたなら,その人との共同相続です。民法第898条)。ただし負債ももれなく付いてきます(負債は目に見えないものですし,また今はなくてもこれから発生する場合もあります)。

仮に遺言で,遺産のすべてをあなた以外の人に相続させるとされていても,あなたは直系卑属ですので,ちゃんと遺留分があります。法定相続分の半分になっちゃいますけどね(民法第1028条2号)。それがたとえ公正証書遺言であっても,遺留分減殺請求をすれば半分相当をもらえる計算です(でも付言事項があったら読んであげて欲しい)。

ということで,養子になる=相続人としては最上位になるということです。あとは同順位相続人の有無を確認しておけばいいでしょうか。
とりあえず伯母さんに,出生から現在までの戸籍謄本をとってもらい(またはあなたが委任を受けて叔母さんの戸籍謄本を取り寄せる),配偶者(離婚をせず,単に別居しているだけ,とか)及び直系卑属(前婚時の子どもとか,現在は行き来のない養子とか)がいないことを確認しておけばひとまず安心でしょうか(でも叔母さんがこれから別の養子をとることもありえます)。

ということで,養子縁組であれば,遺言だけで遺産を受け取る方法よりは強い権利(義務も付いてくる)を有します。ご友人は,この遺言だけで何とかしようとしていたのではないかと思います。

そうそう。遺言に関しては,公正証書遺言であればまず間違いはないもの,遺言者が遺言作成当時に認知症であった場合には,裁判を起こされて否認される場合があります。公正証書遺言=100%安心ではありません。

以上のようなことがメリットでしょうか。デメリットとして思いつくのは扶養義務(民法第877条)や互助義務(民法第730条)ぐらいかと思いますが,これは親子であれば当たり前のことなので,特に考える必要なんてないと思います。
要は親子になる覚悟があるかどうかが重要なのです。遺産どうこうだけを考えているのであれば,養子縁組はするべきではないと思います(私見ですが,それはある意味,民法第802条1号の「(養子)縁組をする意思がないとき」になるのではないでしょうか)。

ちなみに,養子縁組の当事者双方が成年であり,養子となる者が成年被後見人ではないのであれば,養子縁組に家庭裁判所の許可なんて必要ありません(民法第794条,第798条)。養子縁組の届出書を役所でもらってきてそれに記入押印し,証人2人の署名押印をもらって必要書類(養親となる者と養子となる者の戸籍謄本)を添え,養親養子どちらかの住所か本籍を管轄する役所にその届出書を提出するだけです。誰かに頼んでやってもらうような手続きではありません。
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この回答へのお礼

非常に読みやすく、わかりやすい回答でした。ありがとうございます。メリット、デメリットも具体的にありがとうございます。配偶者はいたのですが、亡くなっています。兄弟、親も亡くなっています。存命なのは義理の姉、直系の甥、姪、直系でない甥、姪です。この場合は遺言でも遺留分を請求できる人はいませんよね。迷います。苦労が無になるのも嫌だし、かといっておっしゃるように養子になるのは嫌だし・・・・。

お礼日時:2016/08/17 17:46

公正証書遺言でも 日付が新しい 自筆遺言が出てきたら そちらが優先されてしまいます。


せっかく面倒見たのに 骨折り損のくたびれ儲けになりかねません。 
遠方に 現時点での推定相続人(身寄りがないということは 親・兄弟も死亡していて せいぜい他の甥姪だけでしょう)がいても 質問者が養子になれば 質問者が唯一の相続人となります。
ということで 苦労が無にならないよう やはり、養子縁組をした方が無難です。
手続きは 質問者が未成年ではないようですので 家裁の審判は不要です。婚姻届けと同じように 証人2人の署名・押印は必要ですが 単に養子縁組届を市役所に提出するだけです。
まあ、難点は 財産を貰えるだろうと思っていた現時点での推定相続人が異を唱えるかもしれないということです。
また、面倒見ることが約束だったのに それをしなかったら 養子縁組を解消されることがありますwww
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この回答へのお礼

こんばんは。詳しく書いていただいてありがとうございます。難しいのですね。嫌になってきました。

お礼日時:2016/08/15 23:13

遺産目当ての養子はやめた方がいいね。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2016/08/15 19:11

>私は法定相続人ではなく遠い親戚…



叔母と書かれているのですからあなたは甥か姪なんでしょう。
遠い親戚ってこととでもないですよ。

それはともかく、叔母が生涯独身のまま亡くなれば、法定相続人は、

1. 叔母の父母、祖父母
2. 叔母の兄弟姉妹 (あなたの父または母を含む)
3. 兄弟姉妹のうちで先に旅立っているものがいればその子

までです。あなたは 3.番に該当します。

>相続人は後から湧いてくるので…

叔母に離婚歴があり、どこかに子や孫、ひ孫、玄孫がいる可能性はあるのですか。
全く結婚歴はないのなら、甥・姪より遠縁の者が相続人になることはないのですよ。

>弁護士さんから法定相続人が遠方に何人かいるから養子縁組のほうが揉めなくて…
>養子縁組のメリット…

養子は実子と同格ですから、養子になれば上記 1. ~ 3. の人に相続権はなくなり、どこかに隠し子がいるのでない限り、あなた 1人のみが法定相続人になります。

>デメリットをデメリットを…

叔母は十分な資産や年金があるのですか。
もし、たいした資産家ではないのなら、長生きしたら介護費用があなたの持ち出しになりますよ。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。申し訳ございません、私は姪っ子ではなくそういう意味では他人です。資産や年金は十分にあります。書き方がわるかったですね。別に甥っ子、姪っ子さんはおられます。兄弟や親は亡くなっています。追加でお聞きしたいのですが、養子縁組は難しい手続きなのでしょうか。

お礼日時:2016/08/15 17:17

最後の一文が気になります。


相続目当てでしたら確実に養子縁組をしてください。養子縁組をしていなければ、どんなに面倒を見ていても、法的に相続人の権利が無いため、何も相続できません。もらえません。

弁護士の言うとおり、養子縁組が一番です。

遺言書についても、100%内容どおりいくとも限りません。法定相続人(遠方の親族)が異議をたてれば、裁判となり、数年もめるなど大変です。

デメリットは、相続人になりますので、負債・借金も相続することになります。例えば、もっている土地の固定資産税なども支払う義務が生じます。他にも、最近ニュースでよくあるような、ブレーキトアクセルを間違え、叔母さんが車でコンビニにつっこんでしまえば、おばさんや保険で支払えない場合修理費の支払い義務も生じます。
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この回答へのお礼

わかりやすく説明してくださり、ありがとうございます。正直、親族ではないので面倒みるなら資産は欲しいです。追加でお聞きしたいのですが養子縁組は難しい手続きなのでしょうか。

お礼日時:2016/08/15 17:19

叔母さんが養子にしたいと願っているなら別段弁護士も必要ないです!地元の家庭裁判所が許可すればいいのですから、先ず家庭裁判所に聞かれ

た方がいいですよ!
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。家庭裁判所での手続きになるのですね。これは、特に弁護士などに依頼しなくても自分達でできるものでしょうか。

お礼日時:2016/08/15 17:20

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