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相続で手に入れた遺産分割協議書の無い未分割の法定持ち分の共有不動産の収益ビルの持分を所有しているのですが、この古いビルの屋根を相手方の共有者が私に何の相談も無しに勝手に修繕して、私の持分の修繕費用を相手方が立て替えて支払った場合に、相手方は私に対して求償請求訴訟で屋根の修繕費の建て替えた私の持分の100万円の修繕費を請求された時に、私の方は払う意思はあるのですが一度に100万円を支払うのは無理なので分割払いで返済することはできますか

A 回答 (1件)

屋根の修理の性格によります。



こうした修理行為の性質は
三つに分かれます。

保存行為
管理行為
利用行為

○保存行為
共有物の現状を維持する行為
具体例 共有物の修理/不法占拠者への明け渡し請求
どのように行うか 1人でできる


○管理行為
共有物を利用・改良する行為
具体例 共有物を貸すこと
どのように行うか 各共有者の持分の過半数で決する


○変更行為
共有物の形もしくは性質に変更を加えること
具体例 別荘の増改築/共有物を売ること
どのように行うか 全員の同意が必要



相手方の共有者が私に何の相談も無しに勝手に修繕して、
  ↑
保存行為であれば、修繕することは
合法です。
管理行為であれば、持ち分如何によります。
変更行為であれば、質問者さんの同意が必要になります。



一度に100万円を支払うのは無理なので
分割払いで返済することはできますか
 ↑
変更行為であれば、支払いを拒否出来ますが
保存行為であれば、拒否出来ないので交渉する
ことになります。

管理行為であれば、持ち分によります。
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この回答へのお礼

相手方は私に対して求償請求訴訟で屋根の修繕費の建て替えた私の持分の100万円の修繕費を請求された時に、私の方は払う意思はあるのですが一度に100万円を支払うのは無理なので分割払いで返済することはできますか

お礼日時:2022/11/27 12:13

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