プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

生活保護を受けている人が相続した土地と収益ビル1/4(7000万円相当)共有持分だけを 処分しろ (63条)とケースワーカーに 指導された場合に現実的には保存登記しているだけの共有状態で遺産分割もできていなくておまけに銀行の抵当権も付いていて1/4の持分だけ処分したくても相手方の相続人の3/4の共有者が土地もビルも売るのに反対して独り占めしているうえに1/4の代償金も支払う金も用意出来なくて生活保護を利用している人の1/4の持分を現実的に処分できない時は市役所の指導違反で1/4の権利を持っている人の 生活保護は廃止されてしまいますか

A 回答 (2件)

>相手方から裁判をおこすつもりはないからそれも不可能です。



相手の承諾はいらないです。
あなたの単独で共有物分割訴訟はできます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

単独登記なら自分の判断だけでビルと土地を売ればそのお金で63条の趣旨どおりに生活保護を卒業するだけの大金が入って十分自立することができますが、残念ながら3/4の相手方は土地モビルも換価分割して代金分割をするつもりはないので売却処分は現実的に現金化できないのて不可能です。相手方が共有物分割訴訟の裁判を起こしてくれればあなたの言う通りに競売できるとおもいますが相手方から裁判をおこすつもりはないからそれも不可能です。状況がこういうことな資産活用して現金化することができないのでこのまま生活保護は継続されることになります。
( ノД`)シクシク…

お礼日時:2022/09/19 19:43

生活保護が停止されるか否かは、市町村で変わるでしようが、抵当権付き4分の1の持分権でも4分の4を競売することが出来ます。


誰の承諾も必要なく裁判所の許可で丸ごと競売できます。
その競売の配当金で生活保護はかわるでしよう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

単独登記なら自分の判断だけでビルと土地を売ればそのお金で63条の趣旨どおりに生活保護を卒業するだけの大金が入って十分自立することができますが、残念ながら3/4の相手方は土地モビルも換価分割して代金分割をするつもりはないので売却処分は現実的に現金化できないのて不可能です。相手方が共有物分割訴訟の裁判を起こしてくれればあなたの言う通りに競売できるとおもいますが相手方から裁判をおこすつもりはないからそれも不可能です。状況がこういうことな資産活用して現金化することができないのでこのまま生活保護は継続されることになります。

(´;ω;`)ウゥゥ

お礼日時:2022/09/18 19:04

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!