プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

生活保護を受けている人の 共有不動産の相続問題 に福祉課のケースワーカーが介入してきて市民の遺産分割に口を出してきて例えば生活保護を受けている方の持分を相手方の相続人に買い取ってもらわないと保護を廃止するぞ、という相手方の相続人に肩入れをするような脅迫的な行政指導をすることができますか

A 回答 (1件)

それは、明らかな行き過ぎ、越権行為で公務員なら不法行為になります。



受給者本人に (←ここ大事) 、
「○○円以上の遺産相続があれば受給停止になります」
と告げるだけにとどめておくべきです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

私も相続したお金で63条どおりに収入申告して返還金を返したうえで自立したいと思っていますが共有不動産なので相手方の相続人と遺産を巡りトラブルになり話し合いもできずに遺産分割ができないために現金化するのが困難です。

この場合は遺産分割審判をして遺産の不動産を競売にかけて売却処分して現金化した上で収入申告することになるとおもいます。

相手方は土地を独り占めしたいために売るのを反対しているので裁判しても時間がかなり掛かると思います。

でも今の現実では相手方も私の持分の代償金の現金が用意できないのでとても和解なの無理なので時間と裁判費用がかかつても審判しか解決する方法はありません。

この場合に裁判費用は生活保護を受けていない土地を売るのに反対して私の代償金の現金も用意できない相手方の遺産の土地を独り占めして私に迷惑をかけている85歳の年金暮らしの借家生活して隠居している
相続人が裁判費用を持つのが当然だとおもいませんか

お礼日時:2022/11/10 20:55

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!