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S県S市にある福祉事務所では、今年度から上の方針が変わったからと国の厚労省の通知を無視してS市にはS市の独自の運用があると主張して、
違法な指導をひつこく押し売りのように何度も家庭訪問に来るたびに強く繰り返してケースワーカーの指導の手引き書となるはずの厚労省の国の生活保護手帳と全く反対の脅迫、強要まがいな無理な指導をして、弱い立場の生活保護受給者の人権を侵害して精神的に追い詰めて、不眠症に追い込み、もし市民が首つり自殺でもして命を落として死ぬことになつても、ケースワーカーの公務員の違法な指導をされても従わない市民の方が悪くて自己責任だから、自殺しても福祉事務所の所長もこの違法な指導をしたケースワーカーもこのケースワーカーの担当の直属の上司の査察指導員も誰も責任も取らなくても当然ですか?

A 回答 (1件)

「厚労省の国の生活保護手帳と全く反対の脅迫、強要まがいな無理な指導をして」


結論
被保護者は指導又は指示に従う義務がありますが、被保護者のの意に反して、指導又は支持を強制することは法第27条3項規定の強制的に指導又は指示はできませんので指導又は指示に逆らったからと言って従う義務違反となりません。
また、生活保護実施態度
1 生活保護法、実施要領等の遵守(尊守)に留意すること。
2 常に公平でなければならない。
3 要保護者の資産、ぬりょく等の活用に配慮し、関係法令制度の適用に
 留意しること。
4 被保護者の立場を理解し、そのよき相談相手になるようにつとめる
 こと。
5 実態を把握し、事実に基づいて必要な保護をこなうこと。
6 被保護者の協力を得られるよう常に配慮すること。
7 常に研さんにつとめ、確信をもって業務にあたること。
このように福祉事務所は要保護者又は被保護者の保護をすることになります。
あなたの言う保護実施要領に反して、福祉事務所独自の指導又は指示なのか分かりませんが、生活保護法及び保護実施領を無視することはできません。
あなたの意に沿わない指導又は支持であれば録音することです。

度の様な指導したか不明では何とも言えませんが、福祉事務所は、被保護者の意に沿わない助言及び指導の強制等は禁止です。
被保護者の権利及び義務
生活保護法第56条
「不利益変更の禁止」
同第57条
「公課禁止」
同第58条
「差押禁止」
同第59条
「譲渡禁止」
同第60条
「生活上の義務」
同第61条
「届出の義務」
同第62条
「指示等に従う義務」
同第63条
「費用返還義務」
というように権利と義務が明文化しています。
但し、同第27条
「指導及び指示」
保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要ない指導又は支持をすることができる。
2項 前項指導又は支持は、被保護者の自由を尊重し、必要最小限度に止めなければならない。
3項 第1項の規定は、被保護者の意に反して、指導又は支持を強制し得るものと解釈してはならない。
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