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よろしくお願いします。

遺産分割協議書についての質問です。
父が1年ほど前になくなり、いろいろあってようやく相続の話が進みだしました。
財産は土地と建物です。
母はまだ生きていてこれからも今の家で暮らしていきます。
私の兄弟は4人兄弟で兄の1人が家を継ぐことが決まっています。(みな同意)
なので家も土地もその兄のものになります。(これもみな同意)
まず財産の分割割合ですが、全体の内、母が半分で残りを兄弟が4等分するかと思います。
もちろん土地や建物を何かで切ってわけるわけでもなく、現金の話しになります。
そこで遺産分割協議書に署名してもらうための”ハンコ代”というものが出てきます。
ネットで調べると「各々が納得いく金額」ということで
相場等はないそうですが、個人的に気になっているのは、
そもそも「ハンコ代(現金)」というものを「あげる」「もらう」、
というのは法律で決まっているのでしょうか?
(「認められている」、と「決まっている」は違いますが)

ようはそれを払う兄も生活が厳しいので、
個人的には兄を苦しめてまでもらいたいと思いません。
なのでそれを辞退したりすることはできるのでしょうか?
また私が辞退した場合、私の割合の分が他の兄弟に分割され多くもらえるという
法律などはあるのでしょうか?(これはいろいろあって避けたいです)
ポイントは家を継ぐ兄の負担を減らしてあげたいので、
他の兄弟に多く分割されるのなら、本末転倒です。
なぜここを心配するかというと兄弟の中でも「別にいいよ」と言う人もいるし、
「絶対もらう、法律で決まっているから」と言う人もいて複雑なんです。
相続放棄は「父が死んでから3カ月以内」らしくその期間は過ぎています。
いったん署名の段階ではもらう記述をして、実際は辞退する方法などありますでしょうか、

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>ハンコ代(現金)」というものを「あげる」「もらう」、というのは法律で…



法律が関与していることではありません。
というか、

>土地や建物を何かで切ってわけるわけでもなく、現金の話…

それは判子代ではなく、「代償分割」です。
土地建物を切り刻むわけにはいかないから、代わりに相応の現金で繕うのです。
http://minami-s.jp/page026.html

判子代というのは、法定相続分をまったく上げない、あるいはごくわずかしか上げないにもかかわらず、分割協議書に署名捺印してもらうために寸志を渡すことです。

>なのでそれを辞退したりすることはできるのでしょうか…

お好きなようにどうぞ。

>私が辞退した場合、私の割合の分が他の兄弟に分割され多くもらえるという…

家裁で相続放棄の手続を取ったのなら、その人は最初からいなかった扱いになります。
兄弟が 4人でなく 3人だったということですので、【私の割合の分が他の兄弟に分割され多くもらえる】ことになります。

しかし、既に 3ヶ月は過ぎていて正式な相続放棄はできませんので、あとは当事者同士で話し合うよりほかありません。

>いったん署名の段階ではもらう記述をして、実際は辞退する方法…

いっこうにかまいませんけど、それは贈与になりますよ。
もらうつもりがないのなら、最初から遺産分割協議書を
・母・・・4/8
・兄 A ・・・2/8
・兄弟 B ・・・1/8
・兄弟 C ・・・1/8
・あなた・・・0
として作成することです。

別の案として、土地建物を切り刻まなくても、あなたも含めた共有登記とする方法があります。
あなたは自分の持ち分だけ、今後ずっと地代・家賃を母および兄から受け取ることができます。
まあ、これももらうもらわないは自由ですが、もらわなければあなたから母や兄への贈与となります。
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この回答へのお礼

「ハンコ代」という言葉が何か気になっていたのですが、
「代償分割」ですか、腑に落ちました。
また遺産分割のやり方についても理解できました。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/03/03 00:55

遺産の分割割合は「自由」です。



「法定相続割合」というものがありますが、これは税金の計算などで使うための一定の目安で、もちろんその通りでも良いしそれ以外の割合でも構いません。
要は、相続人同士がお互いに納得し合意すれば(これを遺産分割協議と言います)、どのような分け方をしてもOKです。
ただし相続した割合に応じて相続税を収めるのは当然ですが。

質問者さんの場合、相続財産である土地・建物をすべて母親が相続しても良いし、長男がすべて相続することも可能です。その際「ハンコ代」を受け取らないことも自由です。

分割協議書で質問者さんの取り分を「なし」にすれば良いだけの話です。

現実的な解決として、取り敢えずすべて母親が相続しておいて、将来あらためて兄弟で相談するという方法もあります。そうすれば、今の時点ではさほど相続税の心配もしなくて良いと思います。
ただし、問題の先送りになる可能性もありますが。

なお、仮に相続人が土地・建物を共有名義にしたとしても、家族間の話なので家賃を払わなくても大きな問題にはなりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます、断片的に聞きかじっていたので、
「自由」ということを知って楽になりました。
自由だからもめないように何分の何、みたいにわけて考えたりするんですね。

お礼日時:2013/03/03 00:57

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