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申請書に前登記の表示(具体的には①既登記根抵当権の目的である不動産の所在事項②既登記根抵当権の順位番号③申請を受ける登記所に共同担保目録があるときは共同担保目録の記号及び目録番号)を書きますが、理由はなんですか?

また、共同抵当権の場合は共同担保目録があるときは共同担保目録の記号及び目録番号を申請情報の内容とすれば足り不動産の表示等はいらないですが、なぜ根抵当権の場合は、共同担保目録の記号及び目録番号だけではだめなのですか?上記の①②は書くのですか?

A 回答 (1件)

前段について。


https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12203673.html のあなたの質問に答えていますので,それをご覧ください。

後段について。
抵当権の場合は登録免許税13条2項の適用の有無の確認のために書かせているようなものなので,その程度で足りるという発想でそのようにした。
根抵当権の場合にはそれだけでなく,共同根抵当権が成立するかどうかの観点で確認する必要もあるために,順位番号まで特定させているのでしょう。書かなければだめです。

現行法では,根抵当権追加設定の前登記証明書は,他管轄登記所に複数の共同担保物権があるときはそのうちの1物件の共同担保目録付き登記事項証明書で足りるとしています。ですが旧法では他管轄物件のすべての登記簿謄本を添付しろというけっこうきつい規定でした。それだけミスもあったということなのかもしれませんが,現在はコピペで登記したりするのでそういうミスもなくなった,ゆえに1つ確認すればよいということになったのかもしれません。
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