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土地所有者が相続人不存在で特別縁故者の申立が認められた場合、審判書正本と確定証明書を原因証書として、単独で移転登記ができるとなっていますが、やはり、この場合も、審判書に不動産の表示がないとダメなのでしょうか?この審判自体は、必ずしも不動産の移転を目的としての審判ではないので、さらっと単独申請と書いてあると違和感がありましたので質問しています。

A 回答 (1件)

不動産登記申請における、不動産の表示は、原則として、申請書に記載します。

ただし、別添として登記簿謄本等を添付してすることも出来ます。ご質問の審判書に不動産の表示が記載されているかどうかは、私も「書式精義」等を持っているわけではないので、調べましたが、わかりませんでした。ただ、この審判書(確定証明書つき)を原因証書として、特別縁故者が単独申請できるのですから、当然審判の中で当該不動産について触れられているはずです。従って、審判書に記載されているか、審判書の一部としてその登記簿をつけていると考えられます。ですから、質問者さんは、「この審判が必ずしも不動産の移転を目的としているわけではない」と書かれていますが、それは違うのではないでしょうか?今述べたように、審判書自体が原因証書になるのですから、特別縁故者にある特定の不動産を与えていいのか、が審判されているのであり、不動産の所有権移転をするかどうか、が目的となっているはずです。ところで、不動産の表示が、審判書に記載されているかどうか等といったことは、試験には直接出るところではないし、あまり気にすることではないと思うのですが? 
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この回答へのお礼

>>審判書に記載されているかどうか等といったことは、試験には直接出るところではないし、あまり気にすることではないと思うのですが?

ほんとにそうですね。試験まで2週間もないこの時期にする質問ではなかったかなと思います。どうもありがとうございます。

お礼日時:2004/06/24 22:31

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