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民法第162条により、所有権の取得時効の要件が定められており、それによると、「所有の意思」を持って、「平穏・公然」に、一定期間以上の「占有」を継続することとあります。

そのうち、占有の期間については、占有の始めが善意無過失なら10年、悪意又は有過失の場合には20年、占有を継続しなければなりません。

その要件が満たされた場合には、取得者は時効を援用することで、占有開始時にさかのぼって所有者であったことになり、よって所有権移転登記の原因日は占有を開始した日である時効起算日となります。

所有の意思、平穏・公然に、一定期間以上の占有、援用を満たした記載した情報を登記原因証明情報として提供しますが、どうやって証明、登記原因証明情報を作るのですか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    旧所有者との合意を証明する書類ってわかりますか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/10/13 18:11

A 回答 (2件)

登記義務者(登記名義人)の協力が得られる場合には,法務局に対する報告書形式の書類を作成して登記申請を行うことが多いですが,争いがある場合には,時効取得の経緯が記載された裁判の判決書正本(確定している必要があるので確定証明書も添付)を得て登記申請を行います。



裁判の判決の場合は,その主文「所有権移転登記手続をせよ」で登記の目的と登記原因,そして登記義務者となる者の登記申請意思擬制を示し,判決の理由中で時効取得が成立した経緯とその認定を記載しています(裁判官がよほどポンコツでない限りは,登記手続きに必要なことはちゃんと書かれるはずです)。登記官はそれを見て,時効取得が成立したのかを判断し,登記手続きを行います。

判決の例はこんな感じ(裁判所ホームページで検索したもの)。
 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/465 …
実際にはこれに当事者目録と物件目録が添付されます。

協力が得られる場合,つまり登記手続きに対する合意が成立している場合には,登記申請の当事者が,登記の目的,その原因,当事者の表示(住所及び氏名または名称),不動産の表示,それに登記の原因となる事実又は法律行為として,時効取得があった経緯を,法律上の要件がきちんと満たされていると登記官が判断できるように記載して提出します。
一般的には「登記原因証明情報」というタイトルの書式で作成することが多いように思いますが,必要なことがすべて網羅されているならば(実はこの点がすごく難しい),当事者間で登記申請の合意があったことを記載した「合意書」のようなものでもいいと思います。

登記の原因となる事実又は法律行為の記載については,元登記官である青木登氏が書いた『元登記官からみた登記原因証明情報 文例と実務解説』に沿って書けば,まず間違いはないと思います(具体的内容は著作権の問題もあるので書けません。ご覧になりたいのであればご自身でご購入ください。審査側にいた人が書いているので,失念しがちなポイント等も記載されており,実務家にとっては「すごくいいもの」だと思います)。
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この回答へのお礼

わかりやすくご丁寧な回答ありがとうございました。

いつも回答していただきありがとうございます。

感謝です( ^)o(^ )

本当にありがとうございました

お礼日時:2021/10/17 05:46

旧所有者との合意か裁判による事になります。

この回答への補足あり
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