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アメリカなどの移民(人類史で、これに限った話ではありませんが)について、現代法に置き換えて考えてみると、どういうことになるのでしょうか。
 民法180条では、「占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。」と規定されています。また、同法188条では、「占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。」同じく同法162条では、「20年間、所有の意思を持って、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した物は、その所有権を取得する。」
 ここで、当時が「平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した状況」と言えるのでしょうか。何を差し置いても、より重要な権利である先住民の人権が侵害されていることは、明らかです。
 そういう意味では、現在のロシアによるウクライナ侵攻と、今の中国のように国際法の根拠もなく、既成事実を積み重ねて実効支配する、という考え方に通じるものがあるような気がします。
 また、現代法というのは、主に英米法の考え方をもとにして作られているわけですから、前期の移民の例でいうと、白人(主にヨーロッパ、なかでも西ヨーロッパ)などの特定の住民の考え方が、基準になっているわけです。
 移民も実効支配を重ねて、後からそれを理論づけて、正当化していったと考えられなくもありません。何か全体を通じて、人種差別的で、強者の理論が感じられます。日本もそれを真似ているわけですから、そういう意味では感性として、現代法の各種法令、規定はある種特定の地域の住民の考え方に共通点を見出すことができます。果たして、民主主義とはどういうものなのか、考え直してみる必要があると思います。

A 回答 (1件)

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