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AからBへの所有権の移転の登記がされた後、Aについて破産手続が開始された場合において、Aの破産管財人が、当該所有権の移転の登記の原因である行為を否認したときは、当該破産管財人は、当該所有権の移転の登記の抹消を申請しなければならない。×

登記の原因である行為を否認したときは、破産管財人は、所有権の移転登記の抹消ではなく、否認の登記を申請しなければならないからですが、(破産法260条1項)なぜ、否認の登記(をする制度)なのですか?抹消登記ではだめなのですか?抹消登記制度ではダメな理由はなんですか?

A 回答 (1件)

一旦は所有権が移転した事実があるから。

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