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・所有権移転登記(土地Aと建物)の登記申請書1通
・持分全部移転登記(土地B)の登記申請書1通
を作成しました。亡くなった父の名義から母の名義に変更します。
遺産分割協議書、登記原因証明情報、住所証明書はそれぞれの登記申請書ごとに用意しなければならないのでしょうか?
基本的なことだと思いますが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

登記申請に当たっては、「各申請書」に「必要書面のすべて」を添付することが原則となっています。


ところで、2件以上の登記申請を「同時」に「連件として」申請する場合には、同じものを2回添付することを要求するのは申請人にとって酷であることが考えられるため、どちらかに添付した書面を他方で「援用する」ことが認められています。

相続を原因とする所有権移転登記、持分全部移転登記であるならば、戸籍等及び遺産分割協議書は共通でしょうから、これについては1件目に添付し、2件目には添付しなくてもいいということです。
ただし、1件目に添付した書面を「援用する」ことを登記申請書に明記する必要があります。

どこまで理解されているのかがわかりませんので、具体的なアドバイスは用意した書面を持って、登記所の相談窓口で確認するようにしてください。
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この回答へのお礼

再度回答いただきありがとうございます。
>どちらかに添付した書面を他方で「援用する」ことが認められています。
>1件目に添付した書面を「援用する」ことを登記申請書に明記する必要があります。

ようやく理解できました。基本的な用語等を理解できずにご迷惑をおかけしました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/12 19:04

連件申請の際の重複書面については、1件目に添付し、2件目は申請書の添付書面の該当書類のところに(前件添付)と記載すれば足ります。



相続登記であるならば、登記原因証明情報は「戸籍類・遺産分割協議書等」となります。
作成できる性格のものではないと思いますが。
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この回答へのお礼

早速回答いただきありがとうございました。
>連件申請の際の重複書面
これに該当するのでしょうか?亡くなった父所有の土地Aと建物を母名義にしようと思っていたところ、(父と母共有となっている)土地Bの存在に気づいたため一緒に提出することにしたのですが・・。
>作成できる性格のものではないと思いますが。
これは、登記原因証明情報のことでしょうか?
理解力がなく、ご迷惑でしょうがお時間あればご教示ください。
よろしくお願いします。

お礼日時:2006/10/12 10:07

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