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ビルの事務所を賃借している者ですが、大家さんが賃貸人名義を変えてくれと言ったので、おかしいなと思ってビルの不動産登記簿謄本を見ました。そうしましたら、大家さんの持分が市役所から差押されました。それから、隣の部屋の共有者の欄に代位の付記登記がされていて、何番登記名義人表示変更となっていて、代位者は○○市、代位原因が何年何月何日滞納処分の差押となっていました。
一体何を代位しているのでしょうか。
それから、代位原因が滞納処分の差押となっているのはどのような意味を示しているのでしょうか。
単に差押の登記というのですと、わかるのですが、
滞納処分の差押が代位の原因とは何かわかりません。
どなたか、教えて頂けないでしょうか。

A 回答 (1件)

差押えの登記を行う場合には、登記簿記載の所有者の表示が「現在の所有者の表示」と一致している必要が生じます。



購入時にはA市に住所をおいていたが、その後B市に住所異動したという場合には、登記簿の所有者の住所の変更の登記(所有権登記名義人表示変更登記)を行うこととなります。

ところが、このような登記はすぐになされずに放置されていることがよくあります。
ですので、何か登記(所有権移転・抵当権設定など)を行う際に、「その前提として」住所変更を行うこととなります。
本来は所有者本人が行うべき登記ですが、これをしないと所有権移転登記などの他の登記ができません。

差押えについても所有者の表示が現状と一致しなければなりませんから前提として所有権登記名義人表示変更登記が必要となります。
ですが、差押えをされるのに協力しないことはよくあることです。

このような場合、「差押えの登記をする権限」をもって「所有者のかわりに(代位)」住所変更の登記を行うこととなります。
代位してというのはかわりにという意味と考えていいでしょう。
但し何でもかんでも代位できるわけではなく、「差押え登記を行う権限」を「代位登記を行うことができる根拠(代位原因)」として住所変更を行ったということです。

所有者に代わって登記できるようにする権限を「代位原因」、所有者に代わって登記できる者を「代位者」として登記簿に記載します。
こういうことです。
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