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利息については任意的登記事項とあったのですが
無利息であっても記載必要とありました。
必ず記載されるけれど
任意的登記事項であるというのが
よく分からないです。
利息について記載を欠いていても
登記は有効であるということなのでしょうか。

あとから抵当権登記の利息部分に
修正を加えることになるのでしょうか。

A 回答 (1件)

 「利息に関する定め」が「ある」場合に、その利息に関する定めは登記事項になります。

例えば、金銭消費貸借を締結した場合、利息を払う約定をしなければ、利息を請求することができません。したがって、そのような約定がなければ「利息に関する定め」はないので、「無利息」と登記する必要はありません。
 しかし、それが商行為による場合は、利息支払の約定をしなくても、当然に利息を請求できます。もちろん、当事者間で「無利息」という約定をすれば、それは有効ですが、この場合は、「無利息」という利息に関する定めをしているので、その旨を登記しなければなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
定めがあるかないかということですね。

お礼日時:2008/07/04 21:15

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