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印鑑証明書の原本を市役所に預けました。それを使って市は私が寄付した土地の登記をするとのことでした。
それから数年後たってその印鑑証明書を紛失したので申し訳ないがもう一枚いただきたいといわれました。
そのような重要な書類をなくしたなんてとても許すことができません。
市や担当職員を法的に訴えて何らかの責任を負わせることは出来ますか?よろしくお願いします。

A 回答 (10件)

私は法律の勉強をしていましたが、法律の勉強したての頃は権利の主張を強く考えていました。

ですから今回のような場合は間違いなく責任を追及したでしょう。
しかし、法律を習得するにつれて権利を主張し過ぎるのは社会的に褒められたものではないと考えるようになりました。
例えば、交通整理の行われていない横断歩道では歩行者は絶対優先されますが、歩行者が少し待って車を先に行かせた方がいい場合もあるのではないか、など。なぜなら仮に100名の歩行者が縦に3m間隔ぐらいで歩いていて横断歩道を渡ろうとしている場合、車は延々そこを通れないことになります。このような場合は、権利を主張せずに譲ることも大事だと思います。
そこで私は相手の態度によって自分の態度も決めることにしました。相手が強気だったときは内容証明で損害賠償の請求をしたこともあります。しかし相手が謝っていれば許せる範囲で許してもいいと考えています。
相談者さんが今回の件で許せる範囲ならば相手の謝り方次第で許してあげるのもよろしいのではないかと思います。誰でも失敗はあることですし。
許せないのであれば責任の追求は可能です。内容証明を送るとともに、行政の責任者(市長等)に話をもっていきましょう。訴訟となった場合、担当者とともに市を訴えましょう。市には使用者責任があります。
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No7さん、面白いこと言いますね。

自分が担当の立場なら、確かに上司には報告できないでしょうね。直属上司までならともかく、市長までとなれば絶対に無理です。つまり捏造です。
 もう一つは、その土地はすでに市有地になっていて、担当者が転売する可能性だって考えられますよ。今の世の中何でも有りの時代ですからね。
 その土地の所有権登記を大至急調べたほうが良いと思います。私が寄付する立場なら、調べますね。そんないい加減な担当者なら、寄付の取り下げも止むを得ないです。
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一応書いておきますと、



登記義務者の印鑑証明書がない限り、官公庁からの登記嘱託があったとしても法務局(登記官)は却下します。
市の土地とするためには「登記」が必要ですので、印鑑証明書「なし」ではどうしようもありません。

市区町村が「地方の役所」であるのに対して「法務局」は国の機関である「法務省」です。
いくら市区町村ががんばっても「登記嘱託書」及びその添付書面が整っていない限り登記は行われません。
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寄付した土地を辞めた方がいいですね。

(1)現在、その土地が誰のものになっているのか法務局に行って早急に確かめるべきです。
 もし、私が県の担当者であれば、印鑑証明の発行を断られたとすると、うまく、偽装やねつ造などで、市の土地としてしまうでしょう。で、後で、相手にうまく言いますよ。だって、もともと寄付してくれているのですからね・・・・あなたが担当者となった場合どうしますか?上にも言えないやっかいな事は、早急にうまく事無きにしないですか?私ならやりますよ。
(1)市のものになっているのなら、いつなったのか?
(2)まだ自分の名義ならば、じっくり考えて行動しましょう。
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一点だけ補足訂正します。



官公庁が登記権利者となる所有権移転登記を「嘱託」(申請ではない)する場合、登記義務者たる者の「承諾書(印鑑証明書添付)」を添付情報として提供することとなりますが、この印鑑証明書には「期限」はありません。
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そもそも印鑑証明の有効期限は3ヶ月ではありませんか?数年経って寄付した土地の登記はどうなっているのでしょうか?念のため、法務局で確認するのが先決かと思います。

お近くの(住居地を管轄する)法務局でお調べ下さい。

また、法的に訴えたいとの意向は理解できます。この場合、民事訴訟になり、「精神的苦痛に対する損害賠償」つまり「慰謝料」の請求が妥当かと思います。

仮に苦痛の程度を30万円と仮定すると、小額訴訟となり、1日審理の即決で済みます。住居地管轄の地裁の窓口で相談できます。小額訴訟は簡単ですから書類を貰って申請すれば良いでしょう。訴状の書き方も要点さえ書ければどなたでもできます。

高額を望む場合、いわゆる精神的苦痛がその金額で妥当かどうかを判断されますので、あまりお薦めはできません。高額の場合は地元の弁護士会に相談された方が無難です。

先ほどの印鑑証明をもう1枚頂きたいと言うことは、まだ登記が済んで無いと言うことですか?で、あれば、善意で寄付する意向を取り消すのも一考かと思いますね。もし「寄付に関する覚え書き」のようなものがあれば、訴訟に関しても十分争える材料になります。
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気になって読ませていただいたのですが、、、


横から失礼することをお許し下さい。
有効期限の3ヶ月の間、どこかで不正使用されていないか追跡しなくて大丈夫ですか?
紛失に伴う不正使用で何らかの不利益が生じるような場合、責任の所在をはっきりさせておく必要は?
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どこの市町村にも市長への直接の窓口はあると思うので、市長の耳に直接届く形で苦情を訴えてみてはいかがでしょうか。

担当レベルではもみ消されます。また、非常に重大なミスですので担当者も上にはいいずらいはずです。
また、知り合いの議員さんがいたらそちらから苦情を訴えても良いと思います。

一連の事が収まるまで新しい印鑑証明を取る必要はありませんし、許す必要はありません。
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紛失した 嘘でしょう。


土地の登記をするのを忘れていて、3ヶ月の有効期限を過ぎていてでしょう。

寄付に感謝もしていないからでしょうね。

印鑑証明の再発行に応じないで十分です。

何らの損害も貴方は受けていませんので、気分の問題です。

市長が頭を下げるまで無視で如何でしょうか。
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法的な助言はできませんが。


印鑑証明って有効期限がありますね?3ヶ月くらいだったかしら。預けてから数年も使用しないなんて、その方が不思議です。
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