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所有者と登記権利者が違う土地があるのは、所有者でない者が、登記をしてしまって登記権利者になった。ということで良いのでしょうか?それ以外にはどのようなケースがあるのでしょうか?あまりこれらの言葉にあまり詳しくないのでお手柔らかにお願いします

A 回答 (3件)

近所(よく遊びにいく場所を含む)の例では.



売買契約書で売買が成立。契約書に記載されている「冬季作業を行う者」が登記を行わず破産し現状は放置されたまま。
遺産相続で権利が移動。しかし.登記代が支払えず放置。同様な例として.農地開放絡みで相続が混乱(小作していた子供と不在地主化していた親)放置された。
農地開放で所有権が移転。該当土地の登記を役人が忘れて放置。同様な例としては.同じ土地に複数の地番を役人が(明治から昭和の初めにかけて)ふって.複数の所有者が存在する場合もあり。
土地改良絡みで空白地を作った。土地改良からみで.他人の土地を勝手に地区ないに編入し新しく地番をふった(旧地主+改良区が高裁で勝訴。「土地返せ」と改良区から言われて反対した新地主に改良区の違法行為にもかかわらず「裁判費用全額持て」と請求書がきた)。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました
あまり良く分かりませんでしたが
なんとなく、少しだけ分かったような気がします
とても難しいということは分かりました

お礼日時:2004/08/18 06:21

例1・A所有の土地をBがAになりすましてCに売却して移転登記も済ませた。

その後所有者のAがDに同じ土地を売却した場合、本当の所有者はAなのでAから購入したDが所有権を持つ事になる。
この場合所有者と登記名義が変わります。(この場合全く所有権のないBがAになりすまして売却してるのでDはCに対して登記していなくても所有権だけで対抗できる。)


例2
E所有の土地を抵当に入れ、あちこちから借入れを起こして滞った利した場合、筆頭債権者が対抗手段として登記する場合も所有者と登記人が違う事になります。

所有者が知らない場合と知ってる場合と有りますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
ある山で、所有者と登記権利者が違うところがいくつかあったので気になって質問したしたところです

お礼日時:2004/08/18 19:57

登記簿謄本に記載されている所有者と実際の所有者が違うというのはよく耳にしますが、登記権利者と所有者が違うというのはあまりききません。



普通 登記権利者=登記をする権利を有する者=所有者 という解釈だと思うのですが、質問者さんの例以外に考えられるのは、売買契約は済んだものの、まだ名義移転が済んでいない状態、もしくは書類の不備等で名義変更が完了していない状態を指すのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
普通はこういう状態はない
ということが分かりました

お礼日時:2004/08/18 19:36

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