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順位2で、所有権移転の仮登記とあり原因には売買予約とあります。このまま本登記はなされなかった?ようで、余白なっています。そして順位3で(2の所有者と同じ人のときと違う場合とあり)所有権移転原因が相続とあり、それが相続で所有者が変わっていったあと、某市所有になっています。
仮登記がのこったままの土地何筆かとのこっていない土地何筆かを一緒に合筆できないようですが、仮登記の抹消というのは簡単にできるものなんでしょうか?

A 回答 (2件)

>仮登記の抹消というのは簡単にできるものなんでしょうか?



 何をもって簡単というかどうかです。例えば、司法書士にとって、仮登記の抹消という登記手続自体は、さほど難しい登記ではないでしょう。
 しかし、その登記手続に仮登記名義人(仮登記権利者)が協力してくれなかった場合、最終的には抹消登記手続を求める民事訴訟を起こすしかありませんが、抹消登記手続を請求する法的根拠がなければ、請求は棄却されてしまいますので、そのようなことを考えれば、簡単だとは言えないでしょう。
 まずは、登記簿謄本(登記事項証明書)を取得して、司法書士に相談してください。
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合筆登記は権利関係が同一でないとできません。


仮登記の抹消は、仮登記者の同意がなければ不可能です。
他の方法としては訴訟で勝訴判決があれば単独で可能です。
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