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民法375条1項ただし書に「ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。」とあるのですが、イメージ的につかめません。
具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。

【参考】
第三百七十五条  抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。
2  前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合におけるその最後の二年分についても適用する。ただし、利息その他の定期金と通算して二年分を超えることができない。

A 回答 (5件)

恐れ入ります。


「該当する。」理由は何でしょうか。
「利息その他の定期金」を定期的に(例えば、半年ごと)に支払うことになっていれば、抵当権者は、既に、「利息その他の定期金」を、半年ごとに受け取っているので、1項の「抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。」の「利息その他の定期金」には該当しないように思えるのですが…。


 利息がきちんと支払われているならば、そもそも利息に抵当権を及ぼす必要はありません。

 この点は理解できますか?

 利息が延滞している(支払われていない)ということがあるから、民法375条が必要になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
また、何卒よろしくお願いいたします。

お礼日時:2014/10/13 23:30

恐れ入ります。


1項の「抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。」の「利息その他の定期金」とは、「元本の弁済期」にまとめて支払うことになっている「利息その他の定期金」ことで、定期的に(例えば、半年ごと)に支払うことになっていれば、これには該当しないのでしょうか。

 該当します。

この回答への補足

ありがとうございました。
また、何卒よろしくお願いいたします。

恐れ入ります。
補足とお礼が反対になってしまったようです。
すみません。

補足日時:2014/10/13 23:37
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この回答へのお礼

恐れ入ります。
「該当する。」理由は何でしょうか。
「利息その他の定期金」を定期的に(例えば、半年ごと)に支払うことになっていれば、抵当権者は、既に、「利息その他の定期金」を、半年ごとに受け取っているので、1項の「抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。」の「利息その他の定期金」には該当しないように思えるのですが…。

お礼日時:2014/10/12 16:36

「その満期となった最後の二年分についてのみ」「満期後に特別の登記をしたときは、」の「満期」とは、「弁済期」のことでしょうか。



 そのとおりです。

この回答への補足

恐れ入ります。
1項の「抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。」の「利息その他の定期金」とは、「元本の弁済期」にまとめて支払うことになっている「利息その他の定期金」ことで、定期的に(例えば、半年ごと)に支払うことになっていれば、これには該当しないのでしょうか。

補足日時:2014/10/12 13:20
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
また、何卒よろしくお願いいたします。

お礼日時:2014/10/12 11:38

「特別の登記」は実務では付記登記でなされています。


通常の抵当権設定登記ですと、「債権額(例えば1000万円)」「利息(例えば年5.5%)」「損害金(例えば年14.5%)」で、抵当権実行すれば、配当期日の日から遡って2年分の利息又は損害金だけの回収となりますが(契約により弁済期までは利息、以後は損害金)、後順位の抵当権のある場合(なければ、遅れた分は全額回収可)に備え、「利息(損害金)特別登記契約書」によって、債務者と利息又は損害金の額を定めて付記登記しておれば、その額も当該抵当権で担保され、実行時には回収可能となると言うことです。

この回答への補足

恐れ入ります。
「その満期となった最後の二年分についてのみ」「満期後に特別の登記をしたときは、」の「満期」とは、「弁済期」のことでしょうか。

補足日時:2014/10/12 09:16
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/12 09:18

 例えば1000万円の貸金債権(年5%の利息)を被担保債権として抵当権が設定され登記されたとしましょう。



 この場合、そのままでも、1000万円の元金と2年分の利息100万円(合計1100万円)までは、登記された抵当権として、一般債権者に優先して弁済を受けることが出来ます。

 しかし、利息が2年分を超えている場合、例えば3年分の利息が発生していると、3年分の利息のうち2年を超える部分の50万円については抵当権の効力が及びません。この50万円については一般債権者に優先して弁済を受けることが出来ません。

 しかし、この50万円についても、さらに登記をすれば、抵当権の効力が生じ、一般債権者に対し、優先的弁済を受けることが出来ます。

この回答への補足

恐れ入ります。
「その満期となった最後の二年分についてのみ」「満期後に特別の登記をしたときは、」の「満期」とは、「弁済期」のことでしょうか。

補足日時:2014/10/12 09:16
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/12 09:18

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