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例えば、Aさん所有土地に、Aを債務者として、債権者Bの抵当権設定仮登記があるとします。(その仮登記は、不動産登記法で云う1号仮登記とします。)
一方で、AにはCと云う債権者もおり、CはAに対して債務名義をもっているとします。(Aには、他に債権者はいないとします。)
そこで、Cは強制競売の申立をするわけですが、当該土地の評価は、Bの被担保債権を遙かに下回る場合は、民事執行法63条によって、無剰余でないことを証明するか、又は、保証して自ら買い受けの申し出でのない場合は無剰余取消になるでしようか ?
私の考えは、仮登記は順位を保全するだけで、第三者(この場合はC)に対抗することができないから、無剰余取消とならない気がします。
しかし、それならば、配当時に、Bに優先してCに配当してかまわないことになり、もし、Bが本登記をしてくるか、又は、本登記とすべき要件がそろっておれば、Bを優先して配当しなければならないです。
そこで、その優劣をお尋ね致します。
現在、実務で、思案中です。

A 回答 (1件)

仮登記の配当金を供託する。


後日、本登記が可能な事を証明したときは配当。
   不可能は他の債権者に追加配当。

この回答への補足

akak71さんの云う「供託する。」と云うのは民事執行法91条に基づくものと思われます。
私は、今回の案件では、同条の各項に該当しないと思っています。
実務では、例えば、1番抵当権、2番抵当権設定仮登記とした場合、1番抵当権の実行で、売却価格がその被担保債権額を遙かに超えている場合に、残余を2番仮登記権利者に配当していいか、又は、所有者に配当していいか、わからないので、供託する例はあります。
この場合は、2人だけの関係ですが、今回の実務案件は、3人が関係しています。
従って、民事執行法91条の理由にもならないし、民法494条規定の供託でもないと思います。

補足日時:2008/11/13 07:58
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
それは、私も考えましたが、
そうしますと、仮登記は抹消されているのですから、本登記は永久にできないことになります。
本登記をしなくても、本登記の要件を満たしたならば配当していいと云う考えは、私は反対です。
何故なら、本来、仮登記は、順位の保全だけです。「本登記の要件を満た」と云っても抹消された仮登記に対抗力が生じることにならないからです。
そして、要件を満たす時期も、法定されていません。
一方、供託すれば、その供託金は、Aに属するわけですから、Aに取り戻し請求権があるとすれば、Cは、その請求権を、債権差押の例に従って差し押さえをして、回収ことは可能です。
そうすれば、Cは、もともと債権の回収目的で競売と云う強制執行したにも拘わらず、2重の強制執行となります。
2重の手続きを要する例は、他にないです。
先ほどの「Aに取り戻し請求権があるとすれば・・・」と云う仮定ですが、これが「ない」とすれば、理由は何でしようか。様々あったとしても、この「ある」か「ない」かを、Cが待っていなければならない理由もないです。
このように考えますと、配当時の当日までに、本登記か又は本登記の要件を待って、それが満たされないなら、Cに配当していいのではないかと考えます。
よろしければ、反論をお願い致します。
なお、今回の実務案件では、Aの債権者は、BとCだけですから「不可能は他の債権者に追加配当。」は考える余地はないです。

お礼日時:2008/11/11 08:11

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