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処分禁止の仮処分の登記のみがされた場合において、仮処分の登記に遅れる登記を抹消することなく、仮処分の目的を達成する登記をした時は仮処分の登記は登記官の職権によって抹消されない。
この場合、仮処分の債権者の申し立てにより裁判所書記官が処分禁止の登記を抹消する

どういう場合に仮処分の債権者はなにを申し立てするのですか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    回答ありがとうございます。
    なぜ、申し立てする必要があるのですか?

    訴訟で勝訴が確定した時点でなぜ、書記官が抹消してくれないのですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/05/13 17:56

A 回答 (2件)

申立しなければ、何時までも処分禁止の仮処分の登記は残ります。


書記官が抹消しないのは、仮処分裁判所と本案訴訟裁判所と違うからです。
二つの裁判所は、それぞれ独立しており、情報のやりとりを職権ではしないことになっていますので。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/05/15 01:47

処分禁止の仮処分の本案訴訟は所有権抹消訴訟です。


その訴訟で勝訴が確定すれば、抹消登記は単独でできます。
ところが、処分禁止の仮処分登記は書記官の職権なので、
目的を達成したことが確認できる登記簿謄本を添付して
処分禁止の仮処分登記の抹消すべく申立をします。
そうすれば、書記官が抹消してくれます。
この回答への補足あり
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