A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
1です
登記申請義務、罰則ありは既に皆さんの述べたとおりです。
しかし、未登記で罰則受けた、との話は聞いたことがない。
※課税について・・・・
役所は建築確認申請を受けた段階で、将来そこに家屋が建つと判る(建築確認が下りなければ家は建てられない)。
役所は定期的に調査している。それが、役所の仕事だから。
目的は、固定資産税逃れをさせないため。
未登記でも固定資産税は当然徴収される。
日本は、応能説を採っているから固定資産を持つものから税金徴収をするのが当たり前。
役所は定期的に航空写真で執拗に調べる。
小さな建物でも逃しません(離れ小屋など)。
7さんのおっしゃる通り、市役所の職員が職権で課税。
10年前の建築なら役所が知らないわけがない。
相続人がいれば、相続人に固定資産税の支払義務あり。
役所は相続人から容赦なく税金徴収。仮に、相続人が税金不払いの場合、不動産を公売にかける。
そもそも、他人の不動産に税金をかけさせたい。通報したい、と考えるのはおこがましい。
税金をかけるかけないの判断は役所がするもの。
一個人が判断して税をかけさせたり、させることができるものではない。
不動産登記なるものは、権利の変動等を公示する手段であって、不動産取引の安定性や円滑化を図るためあるに過ぎず、そもそも税金をかけさせることを主たる目的として制度化されたものではない。
その不動産の登記名義人は誰か、と所有権の移転・保存等々、権利の変動等を公示させるためにあるに過ぎない(あと、所在地も。ついでに云うと建物の構造も)。
よって、登記がなされているから必ずその登記名義人のものか、と言われれば「そうとは限らない」。
何故なら、不動産登記には公信力がないから。
例えば、登記名義人がAになっていても、本当の所有権者はBであることもある。
課税については、法務局は一切タッチしていない。
課税の仕事は、あくまでも市役所の仕事であって法務局の仕事ではないのだから。
そのために、固定資産税台帳というものがあり、それに基づき役所は各個人、法人に固定資産税をかける。
であるからして、不動産を持つものに対して家屋番号がない。未登記である。と言う理由で課税を免れることはない。
No.7
- 回答日時:
登記あり、未登記にかかわらず、
固定資産税への登載は、全部について市役所の職員が職権で行います。
法務局の登記は参考資料です。
法務局の床面積と、固定資産税の床面積が相違していることがあります。
なお、多くの市では、航空写真で固定資産税の漏れがないか調査している。
豪邸が課税されていない事はありません。航空写真で判明します。すぐ課税されます。
違反建築でも、建物がある限り、固定資産税が課税されます。
回答ありがとうございます
建物が建っているのですから 課税されていてほしいです
うちは ちいさな物置でも なんか 親が払わされたとぼやいていたのを思い出しました 納得いきません
No.6
- 回答日時:
表示登記の申請義務と罰則は何も調べず投稿しましたので失礼しました。
建築確認申請は建築基準法の問題ですので申請者と所有者が異なっても問題になりませんが、建築確認の申請者が所有者と推定されますので表示登記を法務局に申請する場合は所有者の確定で重要な問題となります。
固定資産税台帳は課税するために未登記の場合でも役所は台帳をおこし、納税義務者として所有者を記載しますがそれが真の所有者かどうかも分かりません。
真の所有者は登記を見ないと判断出来ないのが実情です。
あなたが通報と書かれてますが、所有者が誰かはどうやって調べるのですか。
真の所有者とは建築代金を支払った人です。
建築代金の捻出は他人は一切分かりません。
税務署には通用しませんがタンス預金で支払ったと言えばそれまでです。
No.5
- 回答日時:
家屋番号というのは、建物を新築したときにする表題登記において、その建物を特定するために付けられる番号で、ほとんどの場合建物の建っている地番と同じ番号が付けられています。
建物の表題登記とは、その建物が誰のものであるかを証明するため、不動産取引の安全性と円滑を目的として、どこにどんな建物が建っているかのを、法務局で公示するためにするものです。
不動産登記法では、新築後一か月以内に表題登記をすることが義務付けられています。
これを怠ると10万円以下の罰金と定められておりますので、通常はほとんどの建物が登記されています。
(登記していないからといって、バレたらすぐ罰金という類のものではありません)
現実には、所有者がそういったことを知らず、登記していないままの建物も数多くあります。
一般的には「未登記」と呼んでます。
「家屋番号がない」と言われれば「あぁ、未登記かな」といった推測がまずできます。
であれば、結論としては「それだけのこと」です。
出来るだけ早く登記した方が好ましいとは思いますが、登記することを他人が強要したり通報するほどのものではありません。
今の所有者が相続人なのであれば、遺産の分割協議中なのかもしれません。
この協議が成立したら、登記する予定かもしれませんね。
質問内容から特に不審な印象はありません。
ですので、どういった事情でどこに通報しようとされているのかわかりませんが、一般的には他人が詮索するような問題ではありません。
しかし質問者さんが購入予定なのであれば、今の所有者に表題登記してもらうよう求めるのは当然の権利です。
回答ありがとうございます
なあるほど。
未登記と呼ぶのですか
豪邸なのに未登記 納得いかないです
小さな小さなプレハブを建てたのに税務署の調査人みたいなひとが
きたことがあります
ささいですが税金みたいな固定資産?なんか親が支払うことに。
わたしは小さかったので バブルのころです
小さい物置なのに払うしつようはなかったのではと。。。
話がそれましてすみません
No.4
- 回答日時:
旧家屋台帳で検索しますと明治時代から現在に至る家屋の取り扱いが分かります。
最近では、昭和20年代に固定資産税台帳と法務局の家屋台帳の一元化を行いました。
昭和20年代の一元化では一つの家屋が二重に登記簿が作成されたりして、どの登記簿を信用していいのか分からない時期もありました。
今でも未登記建物が固定資産税台帳にもとづき一元化の時に台帳に記載された所有者で登記された建物があります。
昭和20年代の一元化作業が終わってからは本人の申請がないと登記されないシステムになりました。
本人が登記しませんと役所は固定資産税を課税するため台帳をおこしますが、その際記載された所有者が推定所有者となりますので、真の所有者が表示登記申請しても法務局としては評価証明書記載の所有者の書面がないと登記は受理しません。
また土地の陥没があった時登記がないため役所が損害賠償に応じないということも聞きました。
法律では借地権上の建物保存登記が重要とされていますが、一般実務の世界では所有者の推定ということで登記が重視されています。
そうしたことを知っている人は、登録免許税がもったいないので、建物表示登記だけをして建物保存登記はしないという人もいます。
直接大工さんに家を建ててもらった人の中には建物表示登記まで頭がまわらず未登記のままということが多々ありますが、自分の所有権を侵害されたり主張出来なくなったりする危険があります。
あなたの使った「家屋番号」という用語は建物表示登記した場合に法務局がふる番号ですので、あなたの言っている家屋番号と法律で言う家屋番号の違いがあるかもしれません。
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