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根抵当権の登記名義人が、根抵当権設定者とともに、極度額の増額による根抵当権の変更の登記を申請した場合、根抵当権者が登記名義人となるものではないので、登記識別情報の通知はなされない、とあります。

しかし、「登記名義人」=「登記簿上に、登記権利者として記載されている人のこと。例えば、抵当権の登記名義人など、それぞれの権利ごとに登記名義人がいる。」

とあります。
極度額の増額の場合は、根抵当権者は権利者なのに、これはどういうことなのでしょうか?
根抵当権者に通知されないのはなぜですか?

A 回答 (3件)

>根抵当権者が登記名義人となるのに、



 登記名義人になりません。極度額変更登記の登記事項を確認してください。

乙区

1     根抵当権設定  受付年月日省略   原 因 年月日設定
                               極度額 金1000万円(実際は下線が引かれる。)
                               省略
                               根抵当権者  A

付記1号 1番根抵当権変更 受付年月日省略   原因 年月日変更
                                 極度額 金2000万円
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この回答へのお礼

ご親切に貴重なお時間をいただきありがとうございました。

お礼日時:2011/03/30 22:31

まず、その解説は忘れましょう。



通知の要件
A申請人であること
Bその登記によって、登記記録に権利者として住所氏名が記録されること


共有者の持分更正
A当てはまる
B当てはまらない 名前と持分のみ記録される
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この回答へのお礼

ご親切に貴重なお時間をいただきありがとうございました。

お礼日時:2011/03/30 22:31

>しかし、「登記名義人」=「登記簿上に、登記権利者として記載されている人のこと。

例えば、抵当権の登記名義人など、それぞれの権利ごとに登記名義人がいる。」

 どのような文献に書かれているのか不明ですが、余り適切な表現だとは思われません。その文章を前提にすると「所有権保存登記は、表題部所有者等による単独申請になるので、登記権利者は存在しないので、登記識別情報は通知されない。」という結論になるのでしょうか。もちろん、そういう趣旨ではないでしょうが、誤解を招く表現だと思います。
 やはり、きちんと条文を読むことが必要です。不動産登記法第21条によれば、「その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において」となっています。
根抵当権設定登記の場合、申請人である登記権利者及び登記義務者のうち、自らが登記名義人として登記されるのは、根抵当権者だけですよね。根抵当権設定者も、申請人であることには違いませんが、根抵当権設定登記で、所有権(地上権)登記名義人として登記されたわけではありません。所有権移転登記(所有権保存登記)や地上権設定登記で登記されたはずです。
 極度額増額登記の場合も考え方は同じです。根抵当権設定登記で根抵当権登記名義人として登記されたのであって、極度額増額登記で根抵当権登記名義人として登記されたわけではありません。

不動産登記法

(登記識別情報の通知)
第二十一条  登記官は、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。ただし、当該申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合その他の法務省令で定める場合は、この限りでない。
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この回答へのお礼

すいません、回答を読ませていただきましたが、よくわかりません。結局のところ、根抵当権の極度額増額登記は、根抵当権者が登記名義人となるのに、なぜ、登記識別情報が通知されないのか、その理由といいますか趣旨を教えていただけますか?

お礼日時:2011/03/30 07:10

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