プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

根抵当権者の設定者である株式会社が破産手続き開始の決定をうけた場合には、当該根抵当権の元本確定登記と当該根抵当権の代位弁済よる移転の登記は1の申請書によってできない。


全額弁済して代位弁済よる移転の登記したら、破産手続き開始の決定の登記はどうなりますか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    根抵当権の元本確定登記と当該根抵当権の代位弁済よる移転の登記を申請するケースはどんな場合ですか?

      補足日時:2023/01/06 07:40

A 回答 (1件)

何もされません。



代位弁済による担保権の移転では,破産債権者が変わるだけで,破産者の財産そのものに関する変更ではありませんから。

補足コメント部分は質問本題とは直接関係がないことだと思う(金融機関がするそれは,債務者や設定者が破産する前にやっていることだと思う)ので,スルーさせていただきます。
聞きたいなら,独立した質問として投稿すべきかなと思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!