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甲土地、乙土地はA登記所で共同根抵当権が設定されて、丙土地を追加設定する場合、前に登記された根抵当権の事項を表示しますが
(具体的には
①既登記根抵当権の目的である不動産の所在事項②既登記根抵当権の順位番号③申請を受ける登記所に共同担保目録があるときは共同担保目録の記号及び目録番号)を書きますが、
共同担保目録がないときは共同担保目録の記号及び目録番号はかきません。)

今回の甲土地乙土地はA登記所で共同根抵当権が設定されて、丙土地を追加設定する場合は共同担保目録がないので共同担保目録の記号及び目録番号はかきませんが

A登記所で甲土地、乙土地を共同根抵当権の設定した共同担保目録はなぜ、共同担保目録がないと判断されるのですか?

なぜ、A登記所で甲土地、乙土地を共同根抵当権の設定した共同担保目録はいらないのですか?書かなくていいのですか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    訂正

    甲土地、乙土地はA登記所で共同根抵当権が設定されて、B登記所(Aとは別の管轄、登記所)の管轄である丙土地を追加設定する場合、前に登記された根抵当権の事項を表示しますが
    (具体的には
    ①既登記根抵当権の目的である不動産の所在事項②既登記根抵当権の順位番号③申請を受ける登記所に共同担保目録があるときは共同担保目録の記号及び目録番号)を書きますが、
    共同担保目録がないときは共同担保目録の記号及び目録番号はかきません。)

    今回の甲土地乙土地はA登記所で共同根抵当権が設定されて、丙土地を追加設定する場合は共同担保目録がないので共同担保目録の記号及び目録番号はかきませんが

    A登記所で甲土地、乙土地を共同根抵当権の設定した共同担保目録はなぜ、共同担保目録がないと判断されるのですか?
    なぜ、A登記所で甲土地、乙土地を共同根抵当権の設定した共同担保目録はいらないのですか?書かなくていいのですか?

      補足日時:2021/02/14 08:48
  • へこむわー

    ごめんなさい言っている意味がよくわかりません。について

    回答ありがとうございます。
    質問を訂正しときましのでよろしくお願いします。

    お手数をおかけいたしました。

    すいませんでした。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/02/14 08:51

A 回答 (2件)

すみません完全に見落としていました。


質問文の内容から,丙土地はA登記所管轄ではないものだと勝手に解釈していました。
言われてみればそのとおり。同一管轄であれば結論は全く違ってきます。
よく見ないとダメですね。

で,回答ですが,前回の回答はその訂正後の内容に沿ったものになっています。
ご再読ください。
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ごめんなさい言っている意味がよくわかりません。



引用『A登記所で甲土地、乙土地を共同根抵当権の設定した共同担保目録はなぜ、共同担保目録がないと判断されるのですか?』

「共同担保目録がないと判断される」なんてことにはなっていません。どこにそんなことが書いてあったりするのでしょう?

根抵当権の追加設定(「共同根抵当権設定(追加)」)の登記申請書の記載事項は,不動産登記令の別表56にあるとおりです。
その申請情報のハの(4)にひっかかっているようですが,ハの最後の部分に「前の登記に係る次に掲げる事項」とありますよね。それはつまり本件事例でのA登記所における(4)ということになるので,A管轄の共同担保目録の記号番号を申請情報としなければならないということになります。

だから前登記の表示としては,

甲土地 順位番号何番
乙土地 順位番号何番
共同担保目録(〇)第××××号

と申請書に記載すべきで,前登記物件の管轄が複数ある場合にはそれを並べて書くことになります。

ただこれ,実務においては法務局側でそれぞれの管轄登記所を調べるのが面倒(共同担保目録には管轄登記所の表示もすることになるから)だということなのか,「管轄登記所の表示もしてね」と言われることがあります(法的根拠もないのに補正にされた事例すらありました)。試験ではそんなことは要求しないはず(そこまで記載させる法的根拠がないからです)なので,そんなことは覚える必要なんてないんですけどね。
この回答への補足あり
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