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いつもお世話になっております。
タイトル通りなのですが、AがBの所有する不動産に1番抵当権を設定している状態で、BC間で裁判をした結果、Cが勝訴して債務名義が取れました。その結果、CはBの不動産に対して差押をして競売の申立てを行った場合、1番抵当権者であるAの取り分とCの取り分はそれぞれどうなるのでしょうか?
担保権実行同士(1番、2番)とかであれば取り分の優劣はわかるのですが、このようなケースだとどうなるのでしょうか?ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

強制執行が行われたらまず抵当権者であるAが配当を受け残余からCが配当を受けることになると思う

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この回答へのお礼

1番抵当権者は法定期限過ぎた租税の差押以外は結構無敵なんですね。
差押登記って登記簿の上のほうに記載されるので何よりも最優先されちゃうのではといった印象ありましたけど、そういうことなんですね。理解できました。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/07/10 12:12

登記順位に従い優劣が決まります。


抵当権設定登記が差押(仮差押)の登記より早ければ、元本、利息、遅延損害金の最後の2年分について優先的に配当を受けられます。
民事執行法87
民法375
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

登記の日付によるんですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2020/07/10 12:07

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