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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず、登記用紙の構成ですが、一個の不動産について登記をなした一団の紙葉を一登記用紙といい、表題部・甲区および乙区と呼ばれる三種類の用紙で構成されます。
このうち、表題部は、土地または建物の物理的な現況が記載される登記用紙です。
甲区は、所有権移転の登記など、所有権に関する事項が記載される登記用紙です。
乙区は、地上権設定や抵当権設定など、所有権以外のすべての権利に関する事項が記載される登記用紙です。
○○○○番から“分筆”とは、合併とは直接関係なく、何らかの理由で土地を分筆したことにより、新たな登記用紙が作られたことを表しています。(分筆とは、土地登記簿の上で、例えば、甲という一筆の土地を分割して、甲乙等の数筆の土地にすることです。)
“合併による所有権登記”とは、会社が合併すると、合併存続会社が合併消滅会社の権利義務を包括的に承継するので、当然、土地の所有権も合併存続会社に移転し、その登記が行われたものです。
お尋ねのケースでも、“分筆”と“合併による所有権登記”との間には関係はないものと思われます。
早速のご回答有難うございます。
ということは、表題部に記載された過去に分筆された筆が、その後“合併による所有権登記”と表示されるように、全く別の筆を合筆して甲区1番に記載されたと考えるべきでしょうか。ただ自分の考え方でいくと、合併(合筆)後に面積増加しているはずですが、過去の分筆時と現在の面積が同じであり、理屈が合わないこととなり、どうもシックリいきません。(また今回の場合、所有権者は個人ですので、第三者が所有していた筆を相続・売買等個別の理由で合筆したことも想像したのですが・・・)いろいろ質問してすみません。
No.4
- 回答日時:
>ただ、“順位2番の登記を転写”と記載されているのは具体的にどのような意味なのか、
登記の目的(「所有権移転」とか「抵当権設定」)の頭と言いますか先頭に「1、2」(コンピュータ化前の登記簿では、壱、弐)という番号が振られていますよね。これが順位(形式的順位とも言います。)です。
100番3の分筆元である100番1の登記簿の甲区を見ると、甲区の順位2番に「合併による所有権登記 所有者 甲野太郎」という登記がされています。ですから、「順位2番の登記を転写」というのは、分筆元である100番1の甲区の順位2番で登記されている「合併による所有権登記 所有者 甲野太郎」という登記事項(実際には合筆登記の受付日と受付番号も記載されていますが。)を100番3の甲区の順位1番に転写して登記をしたという意味になります。
buttonholeさん、回答に対するお礼が遅くなり、大変失礼致しました。実際に登記手続きを行ったことが無い為、断片的な知識で理解しようとしていましたが、buttonholeさんのご説明で何とかイメージできました。大変有難うございました。
No.3
- 回答日時:
考えられるのは次のような事例です。
地番 100番1
甲区
1 所有権移転 所有者 甲野太郎
地番 100番2
甲区
1 所有権移転 所有者 甲野太郎
1.100番2を100番1に合筆
地番 100番1
表題部 100番2を合筆
甲区
1 所有権移転 所有者 甲野太郎
2 合併による所有権登記 所有者 甲野太郎
地番 100番2
表題部 100番1に合筆 閉鎖
甲区
1 所有権移転 所有者甲野太郎
2.100番1を分筆
地番 100番1
表題部 100番2を合筆
100番3に分筆
甲区
1 所有権移転 所有者甲野太郎
2 合併による所有権登記 所有者 甲野太郎
地番 100番3
表題部 100番1から分筆
甲区
1 合併による所有権登記 所有者 甲野太郎 順位2番の登記を転写
おそらく取得された謄本(閉鎖されたいるのはコンピュータ化によるものでしょうか。)は、上記で言えば、「100番3」のものですから、100番1の謄本を取得してみる必要があります。
ご回答有難うございます。
buttonholeさんがご指摘されるように、コンピュータ化による閉鎖謄本です。また“表題部100番1から分筆 甲区 1合併による所有権登記 所有者 甲野太郎 順位2番の登記を転写”の部分も同じです。ご説明の趣旨は理解できるのですが、ただ、“順位2番の登記を転写”と記載されているのは具体的にどのような意味なのか、お手数ですがご教授頂けないでしょうか。
No.2
- 回答日時:
お書きになった「全く別の筆を合筆して甲区1番に記載された」の部分が、大きな誤解です。
この土地は、分筆された後、合併により所有権が移転しただけで、その分筆直後の状態はそのまま変っておりません、当然面積もそのままです。
「合併=合筆」ないし「一社=一筆」と誤解されていませんか。
土地は、一社(個人なら一人)が複数筆の土地を所有できますから、会社が合併しても合筆する必要は全くありません。
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