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現在、名前だけ(登記上)の代表取締役になっていますが待遇は課長並みです オーナーが実質の社長です。しかしオーナーがワンマンすぎるし、常識では考えられない人の扱いをし、その尻ぬぐいを私にさせるため、会社を辞めようと思っています。一般の社員でしたらすぐにやめることが出来るのでしょうが、登記上だけの代表取締役になっているのでやめるとなるとけっこうむずかしい問題が生じてくるのでしょうか?
それと、私の顧客(もともと、この会社に入る前からの顧客)に電話をしてあることないこと言って今後の私の取引に障害が発生するのではないかと懸念しています。その場合、どう対応したらいいでしょうか?お願いいたします

A 回答 (2件)

まず原則論から.


あなたと会社の関係は雇用関係ではなく,委任関係となりますので(商法254条3項),辞表を出すだけでいつでも辞められます(民法651条1項).
ただし,会社にとって不利なときに辞めると,損害賠償責任を負うことがあり(民法651条2項),また取締役に欠員を生じた場合,後任者が就職するまでなお取締役の権利義務を有することになります(商法258条1項).

さて今回は,あなたが唯一の代表取締役ということですから,取締役会を招集し辞任の意思表示をすることになります.(この際他の取締役の中から代表取締役を選んでください)
この場合,取締役は3名以上でなければならないので(商法255条),あなたは後任が決まるまで取締役と言うことです.
したがって,早期に株主総会を開催し3人目の取締役を選任することになります.

あるいはあなたが代表取締役として株主総会を開催し新たな取締役を選任後,辞職する方法もあります.

辞職後1週間ほどたって会社の登記を確認し,退任登記がなされていない場合,退任登記を求め登記の残存を認めない旨,会社宛に内容証明を送ってください.
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以下,補足をしてください


1.会社は株式会社ですか,有限会社ですか?
2.定款に取締役の員数について規定がありますか?
3.現在取締役は何人いますか?
4.あなた以外に代表権を持つ人がいますか?
5.次会定時総会(株主総会or社員総会)はいつですか?

この回答への補足

補足いたします。
1,株式です
2,あります
3,私を含めて3人です。監査役が別に一人です
4,いません
5,未定ですがいつでも出来そうです

お願いいたします

補足日時:2003/01/26 14:29
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