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タイトル通り、うちの取締役の1人が1ヶ月もの間、連絡も理由も無しに欠勤しています。
うちの会社は株式会社とはいえ商店経営のため、人件費削減も兼ねて3人居る取締役にも交代で店に出てもらっていたのですが、急にそのうちの1人が来なくなったのです。
実はその役員の無断欠勤は今回初めてではなく、従業員達もあきれて、誰もその役員には連絡(出社要請)はしていません。
何とかしてその役員にペナルティをあたえる事はできないでしょうか。

今回皆さんにお聞きしたいのは、取締役の1ヶ月間の無断欠勤が、法的なペナルティを与えるのに十分かどうかと言う事です。

よろしくおねがいします。

A 回答 (4件)

まず、臨時取締役会を開き取締役の解任、次に解雇が手順です。


下記を参照下さい。


http://www.fuji-law.ne.jp/contents/qanda/qanda16 …
取締役を解任するためには特段の理由は要求されていませんが、会社の発行済株式総数の過半数出席の株主総会において、三分の二以上の解任決議が必要となっています(特別決議)。 従って、臨時召集でも構いませんが、この株主総会の手続を経れば、Xを取締役会のメンバーから外すことはできます。

  しかしながら、それだけではXを辞めさせたことにはなりません。すなわち、Xの取締役たる地位はなくなっても、なお従業員たる地位が残っているからです。会社と従業員との関係は、法律上雇用関係にあり、従って、Xを辞めさせるには、さらに通常の従業員と同様に解雇手続が必要となります。
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この回答へのお礼

とても分かりやすいリンク、ありがとうございます!

お礼日時:2007/04/15 17:49

> 従業員達もあきれて、誰もその役員には連絡(出社要請)はしていません。



こちらはマズイかと。
無断欠勤を容認する行為だって主張されると、ひっくり返りはしないにしても、何故連絡しないのか?の説明、連絡が無駄である事の根拠を提示するのに、無駄な時間を浪費します。

取締役でなくて、一般の社員の場合なら、
・無断欠勤の原因が業務による肉体的、精神的な疲労である。
・無断欠勤時に連絡を入れるなど、対策を行わない。
・医師にカウンセリングを受けさせる、上司としっかり話し合うなどの対処をしない。
とかですと、懲戒解雇を突っぱねる理由にされかねません。
労働者の権利は、洒落にならないくらい強力に保護されています。

今回は、取締役という事で、そういう心配はないかと思うんですが、

> うちの会社は株式会社とはいえ商店経営のため、人件費削減も兼ねて3人居る取締役にも交代で店に出てもらっていたのですが、

その取締役が、自身の判断で、特に会社に顔を出さなくても業務がきちんと回るって事で出社しないのなら、問題なくなってしまうし。
問題があるのに連絡をしないのは、連絡をしない担当の責任だし。

その取締役が出社してくれないので業務が回らなくて困るって事なら、取締役は肩書きだけで、勤務の実態は一般の社員だって事になりかねないし。

--
実際の業務内容は、取締役としての業務なんでしょうか?
1ヶ月間も決済などが出来ない状態なら、何でもっと大きな問題になってないの?

その辺は疑問です。

この回答への補足

早速のご返事、ありがとうございます。
再度質問なのですが、
「取締役と言うのは肩書きだけで、勤務の実態は一般の社員と同じ」
と言う説明ですが、
「取締役であっても一般従業員並に保護されるべき」
と言う解釈で間違いないですか?法的に。

補足日時:2007/04/15 15:02
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この回答へのお礼

済みません。
No.3さんのリンク先を見て自己解決しました。

お礼日時:2007/04/15 15:54

会社のルールガどうなっているか分かりませんが、一般的には懲戒解雇に充分な理由だと思います。

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この回答へのお礼

kedamaruさんのご回答の後に調べてみましたが、悪質な無断欠勤は懲戒解雇に充分な理由になるそうです。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/15 15:48

法的なペナルティは


特別な決まりがない限り、株主かまたは取締役会でのみ決定できます。
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この回答へのお礼

「法の範囲でのペナルティ」を株主総会か取締役会で決定出来ると言うことデスよね。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/04/15 15:45

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