
No.2
- 回答日時:
分かりやすくするために発行済株式総数を10株とし、株主Aは6株、株主Bは3株、株主Cが1株の株式を保有しているとします。
そして株主総会で、取締役2人を選任することが議題になっているとします。そしてAの推す取締役候補者はXとY、BとCの推す取締役候補者はZだとします。
累積投票によらない場合、A(6個)、B(3個)、C(1個)が各株主の議決件数になります。
Xの選任案「賛成(Aの6個)、反対(「Bの3個とCの1個」)→可決
Yの選任案「賛成(Aの6個)、反対(「Bの3個とCの1個」)→可決
Zの選任案「反対(Aの6個)、賛成(「Bの3個とCの1個」)→否決
このように、BとCはZを取締役として送り込むことができません。
累積投票による場合は、一株につき、選任すべき取締役の数だけの議決権を有します。すなわち、A(6×2=12個)、B(3×2=6個)、C(1×2=2個)となります。
そして、得票の上位の候補者から順に選任すべき取締役の数(本事例では2名)に満たるまで、取締役に選任されます。
BとCがその議決権の全てをZに投じると、Zの得票は、8個になりますから、Aがどのように議決権を行使しても(例えば、Xに9、Yに3)、Zは必ず上位2位以上になりますから、Zは確実に取締役に選任されることになります。
No.1
- 回答日時:
複数の取締役を同じ株主総会でに選任する場合の、選任方法の1つです。
例えば、3人の取締役を選任するとします。3回別個独立に選任決議を行ったのでは、少数派は全く取締役を取締役会に送れません。しかし3人の取締役を一度に行い、一単元につき3票を認めれば、少数派も3票を結集することで1名の取締役を取締役会に送ることができます。
取締役会には、代表取締役の業務執行を監督するという重要な役割があります。しかし代表取締役を含む全取締役が同一の株主基盤から選出されていては、馴れ合いになって監督機能は有効に機能しません。累積投票は、少数派からも取締役を出すことで、取締役会に緊張を持たせ監督権限を有効ならしめる、重要な制度なのです。
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