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今、ある会社で取締役をしているのですが、今会社を辞めたら損害賠償請求をするぞと脅かされていて辞められません。自分がしている仕事内容は今は確かに自分しかやってないのですが、辞めるに当たっての話し合いの中で社長に引き継いでも良いかととの問にはOKしすでに3ヶ月たちました。自分は何に引っかかって(法律的に)そこまで言われるのか解りません。あと取締役の任期は今年の10月で切れてるはずなのですが、再任は本人の承諾が無くても出来る物なのでしょうか?(定款は見てないのでもしかしたらそう言う項目があるかもしれないのですが) 

A 回答 (1件)

 取締役の選任、辞任については、民法の委任契約(民643―656)の適用を受けます(商254条2項)。

それによると、当事者はいつでも、契約を解除できます。ただし、相手方に不利になるとき解除すれば、損害賠償しなければなりませんが(民651)、取締役のように任期がある場合には、再任しない旨、通知してあれば、問題はないかと思います。また、取締役が再任されているとしたら、法務局に登記となければなりませんが、その添付書類に本人の承諾書が要ります。勝手に作っていれば、私文書偽造罪が成立します。ぜひ、確認し、もしなっているならば、告訴も辞さない旨通知し、辞任処理なさることを勧めます。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。明日確認して早急に処理したいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:-0001/11/30 00:00

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