総務を担当している者です。
使用人兼務役員の5日間取得義務有給ですが、うちを担当している社労士に聞くと「使用人兼務役員でも対象になる」とのことでした。しかし親会社の総務に聞くと「役員でもあるわけだから(謄本に載っているから)、対象にはならないし、何かの調査で指摘を受けても謄本を見せて役員だからと言えば問題ない」と言われました。
社労士の方が正しいとは思いますが、従業員の部分と役員の部分を持っているので役員の部分を適用されるのではとも思います。役員(取締役)ではありますが、どちらかというと従業員の部分が多いと思います。しかしタイムカード等労働時間管理はしていません。既に定年を迎えて定年再雇用の状態です。定年を迎えるまで賞与は支給されていましたが、時間外手当(休日出勤含む)は支給なしでした。
どう捉えればいいのでしょうか。お詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
従業員として有給扱いにしてもよいし役員としてなら欠勤による役員報酬の控除もないので結果としては同じでしょう。
今後のことも含めて社労士や弁護士と協議して決めるべき問題でしょう。
No.3
- 回答日時:
法律的には、社労士が正しいです。
簡単に言えば、使用人兼務役員の場合、使用人側に重点を置いた運用をしておいた方が、何かと無難です。
ただ、会社側の見解も、あながち間違いとは言えないでしょう。
「問題ない」は言い過ぎですが、たとえ問題になっても、たちまち大事になるかと言うと、その可能性は低いです。
恐らく初回は、労基署から指摘や注意を受ける程度でお終いで、その後に是正すれば、大事には至らないでしょう。
後は、あなたの責任にならない様にだけ、注意しておいた方が良いでしょうね。
たとえば、親会社の総務の見解は、メールか何かで受領し、証拠化しておくとか。
親会社と社労士の間で、直接、話をしてもらうなど。
No.1
- 回答日時:
使用人兼務役員の有給休暇については、労働基準法では規定されていません。
ただし、労働基準局長による通達461号によると、「法人の重役で、業務執行権または代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、 その限りにおいて労働基準法第9条に規定する労働者である。ということのようですね。
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