No.1
- 回答日時:
全く問題有りません。
経営者は人生の全ての時間が仕事と言っても過言ではありません。
会社に行ってボーッとスゴしている社員よりマシです。
会社が軌道に乗っていればなーんにもしなくても良いとさえ思います。
何かの時には私財をなげうってでも会社を建て直したりするものです。
No.2
- 回答日時:
いわゆる非常勤役員ということですよね。
役員の本来の仕事は役員会での議決を通して意思決定に関与することです。日常の仕事をする役員は常勤役員と使用人兼務役員であって、非常勤役員は日常業務にかかわる必要はなく、非常勤役員としての仕事をしていれば当然にそれに見合った報酬を受ける権利があります。税法的には、同規模の同業他社の同じ立場の役員の報酬に比べて高額でないなどの要件をクリアしていれば問題ありません。(法人税法第34条第2項、同施行令第70条)
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>全く出社していない役員に給料を払うことは税法的に何か問題はありますか?
出社の有無は、役員報酬の支給とは関係有りません。
つまり、支給する事に問題はありません。
但し、非常勤取締役の場合その職務内容から、報酬が過大とされる可能性があ
ります。この場合は過大部分が損金と認められなくなります。
※全く出社しない役員(非常勤取締役)であれば、報酬の多寡によって問
題になる可能性が常勤取締役よりも高くなります。
以下は国税不服審判所の裁決事例です。
※非常勤取締役の報酬が損金と認められなかった事例。
http://www.kfs.go.jp/service/JP/70/14/index.html
http://www.kfs.go.jp/service/JP/54/16/index.html
過大であれば、過大部分は法人税の損金とはなりません。
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