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勤めている会社の社長の奥様が非常勤役員になることになりました。
いまいち雇用契約(雇用ではないですよね?なんて言うのでしょうか?)の取り決めが良くわからないのですが・・・
社長曰く、社保に加入させない関係で日給月給にすると言うのですが
役員さんって「給与」ではなく「役員報酬」になるのでは?
役員報酬に「日給月給」という観念はあるのでしょうか?
日給月給のパート(他の従業員の3/4以下の労働時間)で働いている私は社保に入っていません。
同じように奥様も役員で且つ社保に入らなくて良い雇用(?)形態はあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>奥様も役員で且つ社保に入らなくて良い雇用(?)形態はあるのでしょうか?



http://www.tabisland.ne.jp/hoken/colum/colum_002 …

貴方の会社に当てはめて下さい
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。
実は昨日社会保険事務所に行き標準報酬月額算定基礎届の書き方を聞きに行ったのですが
総括表附表に社会保険に加入していない人の状態を記入する欄がありますよね?
「今後、非常勤役員が入った場合はこの欄に記入すれば良いのですよね?」と聞くと
「役員の場合、非常勤でも常勤でも必ず被保険者になる事になっています」
と言われて驚いて知り合いの会社の顧問社労士さんに聞いてみました。
先程回答があり
「約半年前に会計検査院から社会保険庁に非常勤役員も社会保険に加入する必要があるとお達しがあった。社労士会としてはいままで加入しなくて良いと認めていていまさら加入させるのは嫌だと反発しているようですが、力なく飲まざるを得ない状況になっている」
とのこと。
これってどうなのでしょうか?
詳しいことご存知だったら教えてください。

お礼日時:2009/06/25 11:11

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