
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
役員でもなく、株式も持っていないのでしたら、無理に役員にする必要有りません。
自宅で経理の仕事をしているのでしたら、帳簿などから、仕事をしていること立証できる方法を講じておくことです。
その上で、給料として支払うことが出来ます。
役員にしてしまうと、賞与を支払った場合、会社の損金として処理できなくなりますが、従業員としてなら、損金として処理できます。
ただし、下記の仕事をさせると、役員と見なされてしまいますから注意しましょう。
1、販売価額、仕入数量・価額の決定
2、資金調達や返済条件等の決定
3、従業員の採用、異動等の決定
この回答へのお礼
お礼日時:2003/05/14 10:59
御礼が遅くなり申し訳ありません。
よくわかりました。
そうですね。役員にしないほうが都合がいいかもしれません。
どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
社長の奥さんは、多くの場合、役員となっていますから、その場合は、役員報酬として支払います。
従って、もし役員でなければ、取締役にして、毎月定額を支払うようにすればよいのです。社長と一緒に住んでおれば、会社の話はするわけで、それで経営に参画していることになります。また、役員でない場合に、一般のパートとして雇うことは可能です。しかし、社長の奥さんは、一定の割合の株を持っていることがあります。この場合、5%以上持っていると、みなし役員として、役員報酬として処理することになります。仕事をしているのを証明するのに困難があるときは、役員として役員報酬を出すのが一番簡単です。手書きの書類(元帳や仕訳帳や経費帳)とかが毎日あるのなら、それが証明になります。
この回答へのお礼
お礼日時:2003/05/12 22:06
そうですよね。実際パート代をいくら払うかなんて時間はかれないですもんね。
いまは、役員でないので、役員の登記をして役員報酬を払うようにしたいと思います。
よくわかるご回答ありがとうございました。
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